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過払い金返還請求訴訟の提起について質問します。26年前にサラ金から借金をして...

premierpriceさん

過払い金返還請求訴訟の提起について質問します。26年前にサラ金から借金をして、4年後に完済。7年後に再度借り入れ現在に至っています。取引履歴を請求し、26年前から一連計算をしたところ200万近く、

過払い金がありました。他の分と一緒に、現在司法書士にお願いしていますが、4年の完済分は請求が難しく、訴訟提起する場合は、140万を超えているので、司法書士を解任し、本人訴訟をするか、弁護士に依頼するかだといわれました。司法書士には、過払いが出た後で、契約に関する諸費用を支払うということで、まだ一銭も支払いしていません。

3つの選択肢があります。

1.このまま司法書士におねがいし、完済後の15年分を過払い金請求訴訟の提起をしてもらう(100万ぐらい)
2.司法書士を解任し、自分で26年分の連続した取引とみなし、訴訟を行う。
3.司法書士を解任し、26年分を弁護士に依頼する。

どのようにしたらよいのか迷っています。よろしくい願いします。

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kaba02524さん

第1取引と第2取引とでは、100万もの差があるので、優秀な弁護士を探しましょう。但し、優秀でも裁判中の裁判官の心証を推測し、一連取引を認めない考えと読み取るなら、弁護士から和解を勧められるかもしれませんが、第1取引は時効だと判断されるよりましですし、専門家でも悩むケースだと思います。

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  • 編集日時:2010/7/25 14:25:34
  • 回答日時:2010/7/25 11:18:04

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awpjmgaさん

最初の借り入れが昭和59年6月以前なら、不法行為構成でも、訴えられます。
一連でやるだけやってみると約束してくれる弁護士に頼むのが一番で、見つからないなら本人訴訟がよいでしょう。
はなから、一連を諦める「専門家」には依頼する価値はありません。

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  • ケータイからの投稿
  • 回答日時:2010/7/25 11:16:16

takashi_6969jpさん

3 → ベスト
2 → あなたが、本気で勉強されれば、出来ないことはありません。

1 → だけは、無意味です。

最低でも地裁なので、地裁案件と簡裁案件では、裁判官のレベルも上がります。
簡裁案件以上に、本人に陳述レベルを求められます。

7年の分断があると九分九厘、裁判官は、一連と主張する証明を原告に求め、和解案をのむよう求めてきます。

tokko111tokko111さん

取引内容を見ないと何とも言えませんが
記載内容だけからすれば、
分断期間が7年という長期なので、一連計算は極めて困難ということになるでしょう。
二度目の借り入れにつき、新たな契約書等をまいていたり、別番号をとっていればさらに困難かもしれません。

したがって1もあり得る選択だとは思います。
ただし、
司法書士の訴訟、法律交渉の腕前は、一般には弁護士より個人差が激しいといわれているので
(弁護士も様々ですが、過払い請求くらいであれば問題となるような違いがでることは少ないでしょう)
信頼できる、過払いの経験豊富で、安易な和解をしない、前向きな司法書士さんならば
そのままお願いするのもありだと思います。

もっとも、やる気と時間があるのであれば
本人訴訟もお金がかからなくていいと思いますよ。
本人訴訟向けの本やネットもたくさんありますし、書式や計算ソフトも簡単に入手できます。
どうしてもわからない時だけ
知り合いの法律家にたずねて、
場合によっては、弁護士会や司法書士会が地元で
行っているサラクレ専門の法律相談会で聞くとか
アドバイスを求めることも適宜行いつつ本人訴訟を行うというのもありだと思います。
書面作成だけを請け負う法律家もあるでしょう。(全部依頼するより安くつきます)

また、過払い請求の相手方となる業者が、支払いの良い会社か、
全然払ってくれない会社か、によっても違いがでるでしょう。
いまだに、訴訟提起しなくても、9割近い額で和解できる業者もある一方で
ほとんど弁済能力のない、ぎりぎりの会社もあります。
その差は激しいので、一度その点も含めて
弁護士に相談だけいかれるのも手かと思います。
この業者間の相違は、最近の過払い手続き経験の豊かな弁護士に聞かれたほうがいいと思います。
弁護士会のサラクレ相談は、無料相談が多いですし、
相談相手がサラクレ知識豊富なので利用価値があると思います。

いずれにしろできるだけ回収できますようにお祈りしています。

te_71levinさん

しょせん回答者は他人です。貴方が自分のお金を取り返すのに本人訴訟の経験者である私でさえ、貴方が本人請求でつまづいた時のアドバイスが出来るとはいえ、貴方がどれだけマジに勉強し本人訴訟に取り組むかわかりません。本気で一連勝ち取るにしては、空白期間が長すぎます。


ベストなのは本人訴訟ですが、やはり3です。それも過払いの歴史を作ったプロ中のプロの弁護士探して下さい。

1だけは絶対にない。

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  • ケータイからの投稿
  • 回答日時:2010/7/25 07:46:08

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