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解決済みの質問

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株券電子化に伴う担保差入有価証券の預り証(担保品預り証)の取扱いについて

suzurukaさん

株券電子化に伴う担保差入有価証券の預り証(担保品預り証)の取扱いについて

ご質問があります。
現在の状況は以下の通りとなります。

①株券電子化前に上場株式の株券を担保権者に差入していた。
差入の際契約書を締結し、「担保品預り証」を発行してもらった。
②株券電子化に伴い、現物の株券はなくなり、電子化された。
証券会社から株券受取証が発行された。
「担保品預り証」は現物がなくなったにもかかわらず、担保権者
に返却はしていない。

そこで質問があります。①の「担保品預り証」は電子化された今法的に
無効になるものでしょうか。また、みなさんの会社ではどのように担保株式
の管理をしていらっしゃいますか。教えてください。

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t22102137さん

証券会社等が株主から預る株式等を法律で定められた保管振替機関(株式会社 証券保管振替機構、以下「機構」といいます。)に集中預託し、株主が株券等を売買した場合や担保に差し入れた場合の株券等の受渡しを券面そのものを授受することなく、機構や証券会社等に備えられた口座における振替によって処理する制度。なお、2009年1月5日の株券の電子化により、保管振替制度は「社債、株式等の振替に関する法律」(振替法)にもとづく振替制度に移行した。

証券保管振替機構がありますから、こちらで確認されたら如何ですか。
http://www.jasdec.com/system/less/outline/

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