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これは偽装請負にあたるのでしょうか?

hidesan_melbourneさん

これは偽装請負にあたるのでしょうか?

昨年から個人事業主として自分の事務所を始めました。
開業当初、近所の同業者の方に挨拶にいったところ「もし良かったら暇なとき手伝いに来て」と言われ、週2~3日程度お手伝いをしていました。
ところがその後半強制的に週5日その事務所に常駐させられることになりましたが「君はまだまだ未熟だから」と言われ報酬はほとんどもらえず(最初は報酬を支払うという約束でした)朝から晩までその事務所に拘束されることになりました。
半年ほどそんな状態が続き、体を壊したのをきっかけにそこに常駐するのを止めることができましたが、その間にもらった報酬は月6万円程度。
週5~6日その事務所に常駐させられ朝から晩まで仕事(事務所の掃除などの雑用も含む)を強制的にやらされ、自分の事務所の営業活動はまったくできず、報酬もほとんどもらえず貯金を切り崩す生活でした。
その後も体を壊したこともあり、しばらくは仕事ができずにいました。
これは、実態としてみた場合労働契約に当たると思うのですが、あくまでも同業者同士の業務請負として処理されていました。
これは偽装請負にあたるのでしょうか?
また、法律的に問題ある場合、労働基準監督署などに相談に行くべきなのでしょうか?

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sekugenosdogfuさん

あなたが請負だと認識していたのであれば難しいでしょうね。
請負であれば指揮命令を受ける理由はないので、拒否すればいいだけです。

監督署に労働契約を締結していたのだから、最低賃金での金額と実際に支払われた分の差額が未払いだと相談することは可能です。
当然前提として、ご自身で未払い賃金として請求していることが必要ですが、労基法違反としての申告として受理できないことはありません。

ただし、解決できるかどうかというとほぼ無理だと思います。
相手が労働契約だと認めるのであれば問題ありませんが、請負だといわれると監督署での指導はできません。
監督署だと未払いかどうかというよりは、労働者かどうかの判断の問題になると思います。
監督署は通さずに、裁判をしたほうが手っ取り早いように思いますね。

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yone_1124さん

まずは、請負契約を結んでいることが条件です。

偽装請負となるのは請負側が人の派遣のみを行って責任者がいないか実質的に機能しておらず、顧客側の社員が作業指示を行っている状態を指します。

あなたの話の内容は偽装請負の条件にはなりません。
また、請負労働者の場合、労働基準法は適用されません。

請負契約であるならば、注文者が受注者に対し、仕事の完成に対する報酬を支払うことにより成立するするため、拘束時間等は、注文者に監督責任は無く、関係ないからです。

まずは、その同業者との契約内容を見直すべきです。

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