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離婚の年金分割について

moniiku4さん

離婚の年金分割について

結婚生活が短い場合は適用されないでしょうか?
どのくらい結婚生活がある場合の制度ですか?

教えてください

補足
ありがとうございます!
期間が関係するから・・と友人同士がはなしていたのを聞いていて、そうだったっけ・・ともやもやしていました。
婚姻は婚姻ですものね、長短問わず・・ですね^^

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ベストアンサーに選ばれた回答

minomonta_no_gyakusyuさん

婚姻期間中に夫婦のどちらかが厚生年金または共済年金に加入していれば、分割の適用は『婚姻期間の長短』に影響されません。
厳密に言えば、年金自体は日割り計算をせずに「月」を最低単位として計算されますから、
実際に分割を受けるためには、1ヵ月以上の婚姻期間が必要ですね。

いずれにしても、婚姻期間中にある厚生年金や共済年金期間のみが分割対象ですから
結婚前や、離婚後の厚生年金期間がいくらあっても関係ありません。
1ヵ月で離婚してしまえば、1ヵ月分の厚生年金しか分割されないこととなります。

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marumi_senさん

相手に分割できる年金加入歴があれば、1ヶ月でも分割可能です。
分割できるのは厚生年金または共済年金で、夫婦とも国民年金だった場合は分割できるものはありません。

なお婚姻期間の年金を分割する場合は、分割される側の承諾を得るか、家庭裁判所で申し立てをして認められる必要がありますが、平成20年4月以降の第三号被保険者期間は、相手の承諾は不要です。

詳細については、年金事務所でご確認ください。

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