解決済みの質問
離婚の年金分割について
- 補足
- ありがとうございます!
期間が関係するから・・と友人同士がはなしていたのを聞いていて、そうだったっけ・・ともやもやしていました。
婚姻は婚姻ですものね、長短問わず・・ですね^^
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- 質問日時:
- 2010/8/9 01:39:18
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- 解決日時:
- 2010/8/23 04:15:27
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- 回答数:
- 2
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ベストアンサーに選ばれた回答
婚姻期間中に夫婦のどちらかが厚生年金または共済年金に加入していれば、分割の適用は『婚姻期間の長短』に影響されません。
厳密に言えば、年金自体は日割り計算をせずに「月」を最低単位として計算されますから、
実際に分割を受けるためには、1ヵ月以上の婚姻期間が必要ですね。
いずれにしても、婚姻期間中にある厚生年金や共済年金期間のみが分割対象ですから
結婚前や、離婚後の厚生年金期間がいくらあっても関係ありません。
1ヵ月で離婚してしまえば、1ヵ月分の厚生年金しか分割されないこととなります。
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- 回答日時:2010/8/9 08:32:33
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ベストアンサー以外の回答
(1件中1〜1件)
相手に分割できる年金加入歴があれば、1ヶ月でも分割可能です。
分割できるのは厚生年金または共済年金で、夫婦とも国民年金だった場合は分割できるものはありません。
なお婚姻期間の年金を分割する場合は、分割される側の承諾を得るか、家庭裁判所で申し立てをして認められる必要がありますが、平成20年4月以降の第三号被保険者期間は、相手の承諾は不要です。
詳細については、年金事務所でご確認ください。
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- 回答日時:2010/8/9 09:09:03
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