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取引先の会社が民事再生法の適用を受けたそうです。倒産寸前だそうです。これは会...

eggrinrinさん

取引先の会社が民事再生法の適用を受けたそうです。倒産寸前だそうです。これは会社更生法とは違うのですか。

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xymkw881さん

大きな会社は 会社更生法でしょうが、小さな物販の株式・有限会社なら ほとんど個人事業者と変わりませんので、民事再生法が適用されたのでしょうが、民事再生が適用されると よほど懇意にしている取引先で無い限り、民事再生が適用された会社には、取引メーカーが商品を卸すことも無く、いづれは、民事再生から、自己破産へとなるでしょう。自己破産前の時間稼ぎとしか・・。

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himatubusi122さん

民事再生法は主に中小企業を対象に,会社更生法は大企業を対象にしたものです(例外あり)。

大きな違いは会社更生法を申請すると別除権者(銀行など)が別除権(担保権など)を行使できなくなるのに対して,民事再生法にはそれがなく,民事再生を申請したあとでも別除権の行使(不動産競売申立など)ができます。

ついでに,民事再生法の申請をしたのであれば,倒産寸前でなくて倒産したのです(営業は続けますが)。

nbd02151_sakuradaさん

会社更生法より民事再生法の方が緩いです。

まず経営陣が変わりません。 民事再生法では。

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