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特許法第六条 「法人でない社団又は財団」の第1項第3号と第2項は重複しませんか...

chinayanet_yokosoさん

特許法第六条 「法人でない社団又は財団」の第1項第3号と第2項は重複しませんか?

第六条 法人でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において次に掲げる手続をすることができる。
一 出願審査の請求をすること。
二 特許無効審判又は延長登録無効審判を請求すること。
三 第百七十一条第一項の規定により特許無効審判又は延長登録無効審判の確定審決に対する再審を請求すること。
2 法人でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において特許無効審判又は延長登録無効審判の確定審決に対する再審を請求されることができる。

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ベストアンサーに選ばれた回答

j4303037さん

よーく見て下さい。
原告と被告の違いがありますよ。

1項3号は、請求が「できる」
2項は請求「されることができる」

つまり法人でない社団、財団は、原告にもなれるし被告にもなれるということです。

質問した人からのコメント

  • ほんとうです。ありがとうございました。
  • コメント日時:2010/8/11 21:59:20

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