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介護老人保健施設 人員基準について

orikutikisaragiさん

介護老人保健施設 人員基準について

介護老人保健施設の人員基準について質問します。

入所者が21人だった場合は3:1で7人。
看護職員はその7人の中の7分の2程度なので2人。介護職員は7分の5程度なので5人。ここまでは分ります。
でも仮に実際の人数が看護職員が2人、介護職員が15人いたとすると、これはOKなのでしょうか?
看護職員が2人、介護職員が5人以上配置していればOKですか?
それとも、看護職員2人+介護職員15人=全体17人の7分の2程度が看護職員、7分の5程度が介護職員なのでしょうか?

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ベストアンサーに選ばれた回答

sige3_39さん

老健施設の職員配置基準
看護師若しくは准看護師(以下「看護職員」という。)又は介護職員(以下「看護・介護職員」という。) 常勤換算方法で、入所者の数が三又はその端数を増すごとに一以上(看護職員の員数は看護・介護職員の総数の七分の二程度を、介護職員の員数は看護・介護職員の総数の七分の五程度をそれぞれ標準とする。)



老健施設は関わりが無いので基準通知だけで判断しますね

ご質問の介護職員数が5人の基準を超えて15人の場合、
まず、常勤換算法で介護職員数を考えます
採用人数ではありません

基準では「総数の七分の二程度、七分の五程度」となっているので、15名が常勤換算だと基準違反に該当すると思われます
ただ、パート職員が多い場合は常勤換算が変わるので、精査する必要がありますね

さて、一番問題は 「程度」 ですね。

介護保険上の人員欠如は1割未満、1割以上で異なります
しかし、程度がアバウトですね…

これ以上は通知解釈やQ&Aで示されていると思うので、保険者に確認する必要がありそうですね。

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ベストアンサー以外の回答

(1件中1〜1件)

 

e200095さん

人員配置基準は最低限の人員を確保するための基準です。

どこの施設も3:1程度の職員数では運営していけないので、基準よりも多くの介護職を雇用していると思います。しかし、基準にある7分の2、7分の5を守ると、介護が足りないために介護の人数を増やしたい場合、看護の人数も増やさなければならなくなり、必要のない人員を雇用することになります。すると、最低限の人員を確保するという趣旨とは矛盾することになります。

したがって、この基準の意味は、お示しの例で言えば、看護の最低人員が2名、介護の最低人員が5名という意味に解釈できます。なので、看護2名、介護15名はOKです。

うちの施設もこの解釈で質問者様の例と同じく、介護の割合が高く7分の5以上で長年運営していますが、県から指摘を受けたことはありません。

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