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「効力を生じない」と「第三者に対抗することができない」の区別について教えてく...
「効力を生じない」と「第三者に対抗することができない」の区別について教えてください
例えば、下記特許法の43条の四の1項、43条の五の2項において、それぞれ区別に使う意味はなんでしょうか?
(登録の効果)
第三十四条の四 仮専用実施権の設定、移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)、変更、消滅(混同又は第三十四条の二第六項の規定によるものを除く。)又は処分の制限は、登録しなければ、その効力を生じない。
2 前項の相続その他の一般承継の場合は、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければならない。
第三十四条の五 仮通常実施権は、その登録をしたときは、当該仮通常実施権に係る特許を受ける権利若しくは仮専用実施権又は当該仮通常実施権に係る特許を受ける権利に関する仮専用実施権をその後に取得した者に対しても、その効力を生ずる。
2 仮通常実施権の移転、変更、消滅又は処分の制限は、登録しなければ、第三者に対抗することができない。
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- 質問日時:
- 2010/8/14 22:38:14
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- 解決日時:
- 2010/8/15 09:52:58
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ベストアンサーに選ばれた回答
効力を生じないとは、法律効果が出てこないということ。
質問の特許法に即したイメージで言えば
効力が出る為の最後の一押しがないため、効力が抑えられている状態。
第三者に対抗できないとは、効力が生じている
(あるいは逆に無効である)けれども
当事者(とその相続人など)の間でのみ主張できることで
それ以外の「新たに現れた利害関係人」には主張できないということ。
つまり、有効や無効が、当事者だけの相対的なものとなる。
なお、法律で「第三者」という場合、
当事者以外の誰でも良いということではなく
新たに効力を争う立場に立った人だけを指す。
通行人のような「全く関係ない人」は含まない。
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- 回答日時:2010/8/15 08:30:03
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特許法に心得はありませんが、法律の読み方一般としてお答えします。
特許法の問題ではなく民法の問題なので、民法の基本書を読みましょう。
1.「効力を生じない」については、まさに、効力を生じない
民法の一般原則では当事者が合意すればその効果が発生しますが、34条の4の場合は、登録しないと効果が生じない(登録が完了したときに初めて効力が生じる)と読めます。
例えば、民法176条で不動産の所有権の売買についていえば、売主と買主が合意すれば所有権は移転し、不動産登記手続をしなくても権利の移転に直接関係しませんが、特許法34条の4条においては、一般法である民法に対する特別法として、民法の規定にかかわらず、当事者間で権利の移転について合意しても、登録が完了しない限り権利は移転しない、ということを定めています。
→不動産の権利に関する登記は、対抗要件(後述)にすぎません。
他方で、特許法34条の4条2項は、相続は被相続人の相続発生(死亡)により(相続の登録手続きがされなくても)実体上の権利は相続人に(相続発生時に既に)移転していることを前提にしているので、そういう書き方になっています。
2.「第三者に対抗することができない」の第三者
一般に第三者とは、当事者以外の他人のことをいいます。
まず、AがBに対して権利を移転するような契約をした場合、AとBは当事者なので、AとB相互間のトラブルについては、相手方に対して、例えばBがカネを払わないことを理由に、対抗できる(異論を述べる→Aは契約解除を主張する)ことができます。
この場合において、権利の移転契約の当事者でないCの立場を考えると、Cは第三者にあたりますが、AB間のトラブルがCに対しては無関係であることを「(AないしBは)第三者に対抗できない」と表現します。
より具体的にいえば、Aが当該権利をすでにBに売っておきながら、Cに対しても売却した場合、CがBに先んじて登録名義を移転してしてしまうと、Bが「オレのだ」と主張しても、Cには対抗できない(Cは自分の権利であることを主張できる)、ということをいいます。
つまり、「買った」とはいいながら権利を手にできなかったBは、当事者であるAに対して「払ったカネ返せ」などとは言えても、Cに対して「その権利はオレが買ったんだから、オレによこせ」とは主張(対抗)できません。
この場合、登録することが第三者に対して対抗する要件になりますから、登録を「第三者対抗要件」といいます。
3.端的に比較すると
「効力を生じない」は、登録しない限り権利が移転しない(契約そのものが成立していない)が、「第三者に対抗できない」は、当事者相互間では効力が発生している(権利は移転している/契約は成立している)が、第三者には主張できない、ということです。
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- 回答日時:2010/8/15 01:22:02
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