解決済みの質問
白馬は馬に非ず、解決金は賃金に非ず。
rj480zさん
白馬は馬に非ず、解決金は賃金に非ず。
未払い賃金請求の団体交渉で獲得した解決金を自己名義の口座に振り込むように取り決める労働組合が少なくありません。
その労働組合に対して「そのような行為は賃金の直接労働者払いを義務付けた労働基準法第24条違反になるのではないのか
?」と問い正したところ「解決金は賃金ではないから違反にならない。」と言って必ず反論してきます。「セクハラ是正等の団体交
渉で獲得した解決金は賃金ではないと言うのなら納得できますが、未払い賃金請求の団体交渉で獲得した解決金が賃金にな
らないと言うのはどうしてですか?」と尋ねると「なぜ解決金が賃金になるのだ?解決金は解決金ではないか!」と言いかえされる
ので私は絶句します。さて、未払い賃金請求の団体交渉で獲得した解決金までもが賃金とみなされないなどということが有りうる
のでしょうか?
- 補足
- 解決金が賃金とみなされるかどうかはケースバイケースです、解決金と賃金いかなる場合でも異なるものと主張する根拠は何ですか?ところで解決金が賃金として使用者に計上されなかったら組合員に分配される金は所得税法上雑所得となり税率が上がるだけではなく、組合員自ら確定申告をしなければならなくなります。なぜこのような不合理な行為をするのか説明していただきたい。
-
- 質問日時:
- 2010/8/19 00:13:25
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- 解決日時:
- 2010/8/25 19:29:32
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ベストアンサーに選ばれた回答
未払い賃金請求の団体交渉により獲得した解決金が労働基準法上の賃金に該当しないことなど絶対にありません。
労働組合は解決金を自分の懐に入れて寄付金を天引きして活動資金にしたいから解決金は賃金ではないと主張しているのです。
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- 回答日時:2010/8/22 22:52:31
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ベストアンサー以外の回答
(1件中1〜1件)
:再追記:
nakitougozansuさん の場合は、間違いなく、解決金ではなく賃金です。『賃金請求』してますから。解決金は、通常『何かをしない(又は取り下げる)』対価として支払われるものです。今回の質問者さんの場合、質問文記載内容にあるように、会社ではなく、労組が『解決金は解決金』としているように、解決金で受領しています(=賃金請求の取下)。ですので、請求していた場合、取下げ&今後請求しない、未請求での交渉の場合、今後も請求しない。
事を確約の上、支払われたもので、未払い賃金自体は未だに有りますが、それを請求すると、解決金の返還(納得できないなら受取現金ですが)が当然必要です。その上で、団体交渉による請求で時効がとまるか、個別にとまるかで争いは有りそうですが(おそらく前者)、後者の場合、既に時効部分で、交渉当時より(時効)で減額されるでしょうね。
無知な人は自分で調べず不満を持つのですが、自分で調べもしない人に教えるのが労組でない一方、個別での会社対応では職場での差別的待遇の引き金となる(≒サービス残業の促進)ので、労働組合がないと皆が困ります。
労組が無知なクレーマー一人一人に対応できないのは、労組が勤務時間外に任意で、場合によっては無償、又は、労働対価が少なく、社員奉仕の精神で組織されてる一方、なぜか、自身で調べようともしないクレーマー(当然に労組が説明してくれると思込んでる)が多すぎて、社外活動の対価・奉仕として時間拘束が甚だしく、費用対効果が著しく悪い為です。
今回のケースで、未だに存在する未払い賃金を請求したい為に、解決金の返還と再請求を行えば、賃金での受取ができる『可能性』が有りますが、会社・労組の両方を敵に廻すメリットは皆無と思います。逆に、ソコまで賃金に対しての思入れが篤いなら、ぜひ、労働組合の幹部の方に交渉し、自分と同じような不平・不満・相談がある方への説明役を願い出ればよいかと思います。きっと喜んで採用してくれます。
:以上:
:補足分:
≫解決金が賃金とみなされるかどうかはケースバイケース
それはあくまで法規上の判断が『賃金であった』モノを当事者同士が『解決金』との名目でやり取りした、若しくは、一方が他方に対して『解決金』と称しただけであって。実態が法律に即してなかっただけです。(主に労働者の賃金の主張を会社が勝手に解決金にした)
回答本文で『いかなる場合でも』なんて使用してないつもりですが、やはり思い込みで曲解する傾向に有りませんか?
当然ですが、賃金を社長と雇用者で激励金の授受だ!名目は『激励金で賃金でない』と言ったところで、法律上の賃金に即して支払われていれば『名目に関わらず賃金』です。
解決金は解決金、賃金は賃金。それに満たない、互いの、若しくは一方の『勝手な主張(名目の自称)』を根拠に法律的『賃金』であったものが、別称で取り交わされたケースを例に出されても困ります。少なくとも、質問本文からは
①団体交渉をしている(交渉機関(組合)が存在している)
②上記より、個別交渉はしていない
③同組合は当該未払い賃金の解決を『解決金』として行った
④会社もおそらく認め、双方で賃金処理ではなく、解決金処理の方針とした
要約すると、そもそも賃金の請求自体をしてない(または、取り下げた)って事でしょ?その代わりに解決金を得ただけで。
上記より、現時点で『解決金』であり、『賃金』としての解決は組合としては目指してない 事がわかり、その理由の私見は回答本文に記載しました。他方、『賃金』にする方法がある事も回答本文で示唆しました。重複しますが、賃金と解決金は違います。現時点で解決金とし、賃金にする意味を組合は見出してないだけでしょ?少なくとも、本文からはそれ以外読み取れませんが。
仰るように、所得税率の上昇が考えられますね。とは言え、年度毎の賃金収入で領収しても、年度毎の所得税の再申告になるので、やはり、所得税自体は支払う必要があります。
ここで、そこまで知っていらっしゃるなら、所得税率が本来何%から、何%まで上昇し、且つ、累進課税での適応はそのうち幾ら部分で、毎年度申告に直した場合の、追加の所得税と比べて、実学でどの程度上昇するかは既に計算されてますか?
質問本文に、毎年度の所得、課税所得額、毎年度毎に直した時間外給与額、今回、あなたに分配される時間外給与額、及び、その換算の根拠となる時間単価、時間外労働時間、左記の内、いずれも表記がない為、明確に説明する事はできませんが、私が扱った案件では、200万程度の時間外給与の総額が有り、税率が10%動いたのですが、元と比べると、12~15万程度でした。
また、補足追記では書かれていませんが、この上昇した税率を加味した上で、支払わずに済むものも換算すると、手取り換算でどちらの額が大きくなるでしょうか?
:以上:
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- 編集日時:2010/8/24 11:08:06
- 回答日時:2010/8/22 11:28:48
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