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特定商取引法について

rand351さん

特定商取引法について

決算代行会社のインフォスタイルから3カ月くらい前に情報商材を購入したのですが、
その商材の特定商表記で記載してある名前が三度も変更してあります。(証拠も持っています)
ですのでインフォスタイルに聞いたところ、
特商法の表示が変更されること自体は問題ではないと言ってきたのですが、これは本当ですか?
法律として意図的に名前を変更することは違法とはならないのですか?
法律に詳しい方是非教えてください。

補足
回答ありがとうございます。
株主総会で定款を変更した場合は、商号を変えることができるから違法ではないとのことですが、
もし定款を変更せず、商号も変えずに特定商に表記してある名前だけを変更した場合は違法にはなるのですか?

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ベストアンサーに選ばれた回答

ns27_7さん

株主総会で定款を変更すれば商号を変えることができますので、この点に関しては違法ではありません。

商号が変われば、特商法上の表示も変更になります。

信用できる会社かどうかは変更の理由などによると思います。

定款を変更せず、商号も変えずに特定商に表記してある名前だけを変更した場合は特定商取引に関する法律に違反することになり、1年以内の業務の全部または一部の停止という行政処分を受けます。

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  • 編集日時:2010/8/21 11:47:08
  • 回答日時:2010/8/20 22:20:13

質問した人からのコメント

  • 降参分かりやすい回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。
  • コメント日時:2010/8/22 13:01:52

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