解決済みの質問
相続税の基礎控除額を計算するときの 「法定相続人の数」についてお聞きします。
mamasshiさん
相続税の基礎控除額を計算するときの
「法定相続人の数」についてお聞きします。
被相続人には、配偶者、子ども2人、父母がいるとします。
相続税の計算の「法定相続人の数」は5人になるのか、
相続第一順位である、配偶者と子ども2人で3人と
なるのかどちらでしょうか。
そもそも法定相続人とは、「法定相続人になれる立場の人全員」
もしくは、「相続順位によって、実際に相続する人のみ」の
どちらを指すのでしょうか。
基本的なことなんですが、ちょっと混乱しています。
お教えいただければ助かります。
-
- 質問日時:
- 2010/8/24 22:58:32
-
- 解決日時:
- 2010/8/25 21:42:35
-
- 回答数:
- 3
-
- お礼:
- 知恵コイン
- 50枚
-
- 閲覧数:
- 397
-
- ソーシャルブックマークへ投稿:
- Yahoo!ブックマークへ投稿
- はてなブックマークへ投稿
- (ソーシャルブックマークとは)
ベストアンサーに選ばれた回答
法定相続人の数は「相続の放棄がなかったものとした場合における相続人の数」です。(養子の数の制限はありますが。。)
ですので相続の放棄がなかった場合には、相続人の数が法定相続人の数になります。
貴方の場合、相続の放棄がないので、相続人の数が法定相続人の数です。相続人は配偶者と第一順位の子ども2人ですので、法定相続人の数は3人です。
- 違反報告
- 回答日時:2010/8/25 00:25:56
- この質問・回答は役に立ちましたか?
- 役に立った!
お役立ち度:
1人が役に立つと評価しています。
ベストアンサー以外の回答
(2件中1〜2件)
- 並べ替え:回答日時の
- 新しい順
- |
- 古い順
相続人がだれか?決めることが必要です。
>相続第一順位であることが判断できれば、 それ以降は考慮されません。
相続人=相続権利のある人が確認されたら、それ以外の人は、権利はない人です。
>法定相続人になれる立場の人全員という考え方はおかしい。
相続権利が無い人は相続人になれません。なれる立場?とは推測ができないわけです。
(遺言などで、第三者へ相続することは可能ですが、 権利の無い人が請求することは不可能です)
ここで小説風に、もしも、妻と子供が死亡(殺害)すれば、親に相続権利が発生します。しかし、そのようなことは実際にはありません。親が死亡(殺害)すれば、他の親族のひとにも権利が発生するかもしれません。
- 違反報告
- 編集日時:2010/8/25 12:28:02
- 回答日時:2010/8/25 12:25:47



質問した人からのコメント