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相続税の基礎控除額を計算するときの 「法定相続人の数」についてお聞きします。

mamasshiさん

相続税の基礎控除額を計算するときの
「法定相続人の数」についてお聞きします。

被相続人には、配偶者、子ども2人、父母がいるとします。
相続税の計算の「法定相続人の数」は5人になるのか、

相続第一順位である、配偶者と子ども2人で3人と
なるのかどちらでしょうか。

そもそも法定相続人とは、「法定相続人になれる立場の人全員」
もしくは、「相続順位によって、実際に相続する人のみ」の
どちらを指すのでしょうか。

基本的なことなんですが、ちょっと混乱しています。
お教えいただければ助かります。

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ベストアンサーに選ばれた回答

natogausakyokiさん

法定相続人の数は「相続の放棄がなかったものとした場合における相続人の数」です。(養子の数の制限はありますが。。)
ですので相続の放棄がなかった場合には、相続人の数が法定相続人の数になります。
貴方の場合、相続の放棄がないので、相続人の数が法定相続人の数です。相続人は配偶者と第一順位の子ども2人ですので、法定相続人の数は3人です。

質問した人からのコメント

  • 皆さま、どうもありがとうございました。
  • コメント日時:2010/8/25 21:42:35

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noppojiisanさん

相続人がだれか?決めることが必要です。
>相続第一順位であることが判断できれば、 それ以降は考慮されません。
相続人=相続権利のある人が確認されたら、それ以外の人は、権利はない人です。

>法定相続人になれる立場の人全員という考え方はおかしい。
相続権利が無い人は相続人になれません。なれる立場?とは推測ができないわけです。
(遺言などで、第三者へ相続することは可能ですが、 権利の無い人が請求することは不可能です)

ここで小説風に、もしも、妻と子供が死亡(殺害)すれば、親に相続権利が発生します。しかし、そのようなことは実際にはありません。親が死亡(殺害)すれば、他の親族のひとにも権利が発生するかもしれません。

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  • 編集日時:2010/8/25 12:28:02
  • 回答日時:2010/8/25 12:25:47

yong_e_panさん

この場合の法定相続人は、配偶者と子供2人の合計3人です。

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