解決済みの質問
供託に付いて教えて下さい。
bandbrenさん
供託に付いて教えて下さい。
自分ではなく、両親が借りている家の事ですが。
家主から家賃の値上げでを言われ、折り合いが着かず裁判になり結局、家賃を供託しました。
これが38年前の話です。
5年位前に家主が亡くなり息子に変りました。
これが今年の6月頃に、折り合いの着かなかった家賃の差額分、38年分払えっと請求して来ました。
教えて下さい。
10年で消滅時効が有ると聞きましたが適応されますか?
因みに供託金は1円残らず家主が引き出しています。(連絡は無いです)
更に何年か前から相手の指示で供託せずに、相手の銀行口座に振り込んでいます。
これって家賃を認めた事にはならないのですか?
相手の息子は、ヤクザまがいの取立てやが本業らしく、どう喝に法律の知識で捲くし立てているらしく、裁判するぞと脅され両親は精神的にかなり参ってます。
私もこの話を8月に聞きました。
皆さん教えて下さい。
払はなければいけないのですか?
この質問は、活躍中のチエリアンに回答をリクエストしました。
-
- 質問日時:
- 2010/8/26 01:05:10
-
- 解決日時:
- 2010/8/27 22:33:09
-
- 回答数:
- 2
-
- 閲覧数:
- 117
-
- ソーシャルブックマークへ投稿:
- Yahoo!ブックマークへ投稿
- はてなブックマークへ投稿
- (ソーシャルブックマークとは)
ベストアンサーに選ばれた回答
賃料債権の消滅時効は、5年です(民法169条)。
参考 http://naiyou.net/jikou.htm
なので、相手方に内容証明郵便で、賃料債務の時効消滅の援用の意思表示をして下さい。
消滅時効は、援用しないと、債務が消滅しないからです。
それでも、電話がかかってきた場合などは「弁護士に相談の上、消滅時効を援用しましたので支払い義務はない」と言って下さい。相手は賃料債権があるという点を根拠に請求してるので、これが法的に消滅したと分かれば、大きい態度にはでれないはずです。
- 違反報告
- 回答日時:2010/8/26 06:28:44
- この質問・回答は役に立ちましたか?
- 役に立った!
お役立ち度:
1人が役に立つと評価しています。
ベストアンサー以外の回答
(1件中1〜1件)
わかっているように、払う必要はありません。
恫喝しているのなら、恐喝ですから。
お金はもったいないですが、弁護士さんに相談なさるとよいでしょう。
- 違反報告
- 回答日時:2010/8/26 05:08:02
あなたにおすすめの解決済みの質問
- 賃貸借権について伺います。借りているフロアの所有権が競売によって買受人に移り、立退き要求が来て困っています。 友人が銀行借入で購入したビルの4階20を事務所として平成14年11月から10年の賃貸契約月額20000円で借りておりま...
- 勝手に立て替えられた水道料金の消滅時効について アパートの家主と折合いが悪く、2005年9月から家賃と水道料金を受け取ってもらえません なので、家賃は供託しています 水道料金は水道メーターの個メーターを家主が検針して、ア...
- 供託金払渡請求の消滅時効の時効期間は、民法167条1項の規定によって10年とされている。 消滅時効が完成した供託金はその完成時に国庫に帰属するから、歳入納付の手続前においても、払渡しをうけることが出来ない。 という解説を...



質問した人からのコメント
やはり払う必要はないですね。
この話を聞いた時には何十万か払ってしまった後でした、大丈夫だよアドバイスします。
両親は私や兄弟を巻き込みたく無いみたいで、相手方には合わせません。
私は裏方で動きます。こんど法務局に出向いて。色々聞いてきます。
なにか有りましたら、皆さんお力をお貸し下さい。
ありがとうございました。