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解決済みの質問

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供託に付いて教えて下さい。

bandbrenさん

供託に付いて教えて下さい。

自分ではなく、両親が借りている家の事ですが。
家主から家賃の値上げでを言われ、折り合いが着かず裁判になり結局、家賃を供託しました。
これが38年前の話です。
5年位前に家主が亡くなり息子に変りました。
これが今年の6月頃に、折り合いの着かなかった家賃の差額分、38年分払えっと請求して来ました。

教えて下さい。
10年で消滅時効が有ると聞きましたが適応されますか?

因みに供託金は1円残らず家主が引き出しています。(連絡は無いです)

更に何年か前から相手の指示で供託せずに、相手の銀行口座に振り込んでいます。
これって家賃を認めた事にはならないのですか?

相手の息子は、ヤクザまがいの取立てやが本業らしく、どう喝に法律の知識で捲くし立てているらしく、裁判するぞと脅され両親は精神的にかなり参ってます。

私もこの話を8月に聞きました。

皆さん教えて下さい。
払はなければいけないのですか?

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kaushaydh6253さん

賃料債権の消滅時効は、5年です(民法169条)。
参考 http://naiyou.net/jikou.htm

なので、相手方に内容証明郵便で、賃料債務の時効消滅の援用の意思表示をして下さい。
消滅時効は、援用しないと、債務が消滅しないからです。

それでも、電話がかかってきた場合などは「弁護士に相談の上、消滅時効を援用しましたので支払い義務はない」と言って下さい。相手は賃料債権があるという点を根拠に請求してるので、これが法的に消滅したと分かれば、大きい態度にはでれないはずです。

質問した人からのコメント

  • 降参ありがとうございます。
    やはり払う必要はないですね。
    この話を聞いた時には何十万か払ってしまった後でした、大丈夫だよアドバイスします。
    両親は私や兄弟を巻き込みたく無いみたいで、相手方には合わせません。
    私は裏方で動きます。こんど法務局に出向いて。色々聞いてきます。
    なにか有りましたら、皆さんお力をお貸し下さい。
    ありがとうございました。
  • コメント日時:2010/8/27 22:33:09

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jtaro_sanさん

わかっているように、払う必要はありません。

恫喝しているのなら、恐喝ですから。

お金はもったいないですが、弁護士さんに相談なさるとよいでしょう。

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