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相続の開始を知った日について

msh0712jpさん

相続の開始を知った日について

昨日(8月25日)、司法書士から相続第3順位の私の元へ相続放棄申述書が送られてきました。いずれまわってくることは知っていましたが、実際に相続権がまわってきたのは書類が送られてきた8月25日です。しかし、書類の中の「申述の実情」欄に「相続の開始を知った日・・・平成22年6月23日」と記載されています。負債額に疑問を持っているのでいくつか調べたいことがあるのですが、このように記載されると時間がありません。この申述書は虚偽記載にならないのですか?・・・ただ、第2順位の両親が相続放棄の手続きをする際に私に戸籍謄本などの書類を取るように言われ渡しました。

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ベストアンサーに選ばれた回答

i_hear_melodiesさん

>第2順位の両親が相続放棄の手続きをする際に私に戸籍謄本などの書類を取るように言われ渡しました。

このようにご両親から言われた日が、平成22年6月23日であれば、その日があなたが相続の開始を知った日になります。ご両親がどういう言葉をあなたに伝えたかにもよりますが。この質問文では、そこらへんが曖昧です。

その書類の意味は、あなたが亡くなったかたの遺産の相続権がある事は前から知っていた、あるいは、血縁関係から知っていて当然である。そうして、その人が亡くなった事を知ったのが平成22年6月23日という意味です。

質問した人からのコメント

  • 早速のご回答ありがとうございました。納得しました。
  • コメント日時:2010/8/26 22:26:24

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