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健康保険(共済組合)が弟の扶養である場合、国民年金は、第3号被保険者なのか第1号...
健康保険(共済組合)が弟の扶養である場合、国民年金は、第3号被保険者なのか第1号被保険者なのかがわかりません。
私(53歳独身)は自営業で、年金は国民年金第1号被保険者として保険料を払い、健康保険は国民健康保険に加入していました。しかし、年間所得がわずか15万円ほどしかなく、弟(公務員)の共済組合に健康保険の扶養認定申請をしたところ認定となり、先日共済組合健康保険証が届き、市役所に国民健康保険喪失届を提出しました。その際、国民年金の種別変更届(1号から3号へ変更)も記入するよう窓口で言われ、その場で記入提出しました。しかしながら、国民年金第3号被保険者は、被扶養配偶者の場合該当する、と色々なHPに記されており、扶養家族が姉の場合については詳しく書かれていません。一方では、健康保険法の被扶養配偶者要件とリンクしているとも記されています。今回健康保険が扶養認定となったことにより、自分の国民年金が第3号被保険者に変更になるのか、今までどおり第1号被保険者のままで保険料を払い続けなければならないのか、よくわかりません。どなたか教えて下さい。
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- 質問日時:
- 2010/8/26 22:38:49
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- 解決日時:
- 2010/8/26 23:21:56
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国民年金の第三号被保険者は、第二号被保険者(厚生年金や共済年金加入者)の扶養に入っている妻または夫です。姉弟では第三号被保険者にはなれませんので、質問者さんは国民年金の第一号被保険者のままです。
市役所の国保の担当者が勉強不足だっただけでしょう。
もしも国民年金の支払いが困難であれば、免除制度があります。今なら平成22年7月~平成23年6月分の受付をしています。詳細は市役所の国民年金担当課でご確認ください。
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- 回答日時:2010/8/26 23:00:25
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