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いろいろ読んだんですが配偶者控除の税金がいまいちよくわかりません… 旦那の扶養...

happydaisuki826さん

いろいろ読んだんですが配偶者控除の税金がいまいちよくわかりません…

旦那の扶養に7月に入ったんですが旦那の給料の税金が減るのはいつからですか??来年ですか?

所得税,住民税,厚生年金,健康保険……
それぞれどぅなるんでしょうか?

自分なりに理解しようとはするんですが,無知ですいません……

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ベストアンサーに選ばれた回答

schwan_schlossさん

1月から12月までの給与収入の額で決まります。
すでに103万円を得ている場合は配偶者控除はなく、配偶者特別控除となり、年末調整の際に12月末までの年収を報告し、
控除額を決め、所得税が安くなり、翌年の住民税も減税となります。
141万円以上の場合は、配偶者控除、配偶者特別控除もなく、減税はありません。

来年初めからは、給与から配偶者控除分の税金が安くなるでしょう。

>厚生年金,健康保険……
それぞれどぅなるんでしょうか?

入れたのならそのままです。保険料の追加払いはありません。夫だけの場合と保険料は同じです。
あなたの年金は国民年金3号被保険者です。

質問した人からのコメント

  • 成功朝早くからお二人共ありがとぅございました。すごくわかりやすく納得できました。
    スッキリしました。ありがとぅございます。
  • コメント日時:2010/8/27 12:21:56

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ベストアンサー以外の回答

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jinjikanribuさん

>旦那の扶養に7月に入ったんですが

どのようにして「入った」のですか。
本年分より「配偶者控除」が適用されます。

>所得税,住民税,厚生年金,健康保険……

所得税は減税されます。
来年度分の住民税が減税となります。
「健康保険」と「厚生年金保険」は、所得税・住民税と基準が異なります。

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