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大型バイクで高速道路を子供と二人乗りすることは法律上可能ですか?可能だとしたら何歳からとか詳細な法律があるんでしょうか?安全性は置いといて、分かる人がいたら教えてください。
この質問は、活躍中のチエリアンに回答をリクエストしました。
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- 質問日時:
- 2010/11/23 18:57:33
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- 解決日時:
- 2010/12/8 04:00:02
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- 回答数:
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ベストアンサー以外の回答
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自分には4歳の子供が居まして、子供乗せてよくツーリングに出かけるのですが、、高速道路は未経験です。
法律上、年齢制限は無いと思うのですが、チャイルドシート・タンデムベルト・タンデマー固定ベルトは最低限用意した方がいいと思います。
子供はすぐに寝てしまうので、無線機等で常に会話してると良いと思います。
休憩も頻繁に取ったほうがいいです。(一般道でも私は30分おきに休憩入れます)
何歳からと聞かれると個人差が有るので難しいですが、装備が有れば4歳でも片道1時間ぐらいなら高速乗れそうな感じですよ。
バイクに乗せる事自体が危険と世間一般から言われるのでお勧めはしませんが、自己責任で十分に気おつけて乗ってください。
- 回答日時:2010/11/24 17:00:07
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html#10000000000040000...
自動二輪に関しての道路交通法は第4章1節第71条の4で謳われていますが、
運転者に関しては免許取得後3年以上など色々と書かれていますが、
タンデマーに関してはヘルメットを被らせること以外は書かれていません。なので、ヘルメットだけ被せておけば何歳でもOKです。
他の回答者さんが問題にしている「安全性は置いといて」に関してですが、
道路交通法では、先程の1つ上の項71条の3で謳われていて、
自動車の運転者(大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く。)は、幼児用補助装置(幼児を乗車させる際座席ベルトに代わる機能を果たさせるため座席に固定して用いる補助装置であつて、道路運送車両法第三章 及びこれに基づく命令の規定に適合し、かつ、幼児の発育の程度に応じた形状を有するものをいう。以下この項において同じ。)を使用しない幼児を乗車させて自動車を運転してはならない。ただし、疾病のため幼児用補助装置を使用させることが療養上適当でない幼児を乗車させるとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
(大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く。)と書かれているので子供の安全性についてはは特に規制されていません。
しかし、子供は突然突拍子も無い行動をとったり、居眠りするので高速道路で転落死させないためにも↓こう言ったグッズを使って安全にツーリングすることをオススメします。
http://www.tandem-riders.com/
http://store.shopping.yahoo.co.jp/motostyle/stamatakis.html
- 回答日時:2010/11/23 20:35:58
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