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解決済みの質問

いま、某プロレスファンのサイトで「自分はガーディアンエンジェルスのメンバー。...

ID非公開さん

いま、某プロレスファンのサイトで「自分はガーディアンエンジェルスのメンバー。だからオレの言うことを聞け!」と恫喝した人物がいて問題になっています。

結局、話に矛盾がありすぎるところから周囲に突かれ、実はガーディアンエンジェルスのメンバーではなく、権威付けのために団体名を騙っていただけと判明しました。

どうやら、本当にガーディアンの本部に報告した人がいるようですが、ガーディアンが肩書き詐称と団体名を汚されたと名誉毀損で訴えた場合、団体名を騙っていた人物には、どういった罰が与えられるのでしょうか?

ちなみに団体名を傷つけ、見た人に誤解を与えるには十分すぎる暴言を連発しています。

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ID非公開さん

ガーディアンエンジェルスの社会的評価を低下させるような具体的事実をサイトに書き込めば名誉毀損罪(刑法第230条第1項)が成立します。

電磁的記録不正作出罪(刑法第161条の2 第1項)は残念ながら成立しません。通常の文書偽造罪と異なり、同罪の成立には「人の事務処理を誤らせる目的」が必要ですが、行為者にはそのような目的がないからです。

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