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巡査派出所、事務所は特殊建築物??

kingdom3117さん

巡査派出所、事務所は特殊建築物??

ですか??

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ベストアンサーに選ばれた回答

yubonnstarさん

巡査派出所、事務所共に、
「特殊建築物ではありません。」

「特殊建築物」に対する言葉を
「一般建築物」とするなら、
(一般建築物とは、法律用語ではないですが・・)
事務所は、一般建築物の代表格です。
もう一つの一般建築物の代表は、
一戸建ての住宅・・でしょう。
(ちなみに共同住宅は、居住の用に供するという点では、一戸建て住宅と同じですが、特殊建築物になります)

巡査派出所は、言うなれば、
「公益上必要な建築物」と言ったものに該当するでしょう。
建築基準法48条&別表2などにおいても、
そのように扱われているので・・。

蛇足ながら、以下に建築基準法における特殊建築物について、
私の認識に基づいた回答を続けます。

**
「特殊建築物」は、なにが特殊か?というと、
その用途が特殊なものとされています。

これではよく意味が分かりませんが、

法的には、「特殊建築物」に該当する要件は大まかに言うと以下のような感じです。
①不特定多数の人が集まる建築物。
②不特定多数の就寝や宿泊を伴う建築物。
③火災の危険性の高い建築物。
④周囲の環境に対する影響や、公害の恐れが高い建築物。

上記①~④に該当するものが用途に特殊性が高い・・
と判断され、建築基準法上の特殊建築物とされます。

そして、上記の①~③に該当するものに対しては、
火災に対する安全性確保や、避難の安全性の確保の観点から、
その構造方法に厳しい制限が課せられます。

上記の④に該当するものは、
周囲の環境の影響に配慮する必要性から、
事前に都市計画において位置の決定が必要になったりします。


建築基準法(以下、法と呼ぶ)における「特殊建築物」の定義は、
<法2条・2号>・・で規定されています。
そこには、
学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物貯蔵場、屠畜場、火葬場、汚物処理場、その他これらに類するもの。
となっています。
これが、特殊建築物全般の定義ですが、

法27条には、上記①~③に該当するために、
防火、避難規定が厳しく制限されるものが挙げられています。
具体的には、法別表1と、その関係政令にその種類が規定されています。

法51条と関係政令には、
都市計画によって位置の決定が事前になされるべき特殊建築物が、より具体的に書かれています。
これは上記④に分類されるものです。

上記の①~④の考えに従って分類すれば、
別表1との整合性はあまりありませんがいかのようになるかと・・

上記①に該当するもの。(不特定多数の集合)
劇場、映画館、集会場、百貨店、ダンスホール、遊技場、飲食店、病院、学校、図書館etc・・

上記②に該当するもの。(不特定多数の就寝)
病院、ホテル、旅館、共同住宅、寄宿舎、老人ホームetc・・・

上記③に該当するもの。(火災の危険性が大)
倉庫、自動車車庫、工場、スタジオetc・・

上記④に該当するもの。(周囲の環境影響が大)
卸売市場、火葬場、屠畜場、汚物処理場、ごみ焼却場、産業廃棄物処理場etc・・

**
長々と分かりにくいばかりでしょうが、
私なりの解釈を書き連ねました・・・。
以上・・・。

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ベストアンサー以外の回答

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gogo_gocartさん

違うんじゃないですか?事務所は間違い無く違いますね。

qazwsxedcrfvtgbyhnujmikol09876さん

建基法6条1項1号の話でしたら、どちらも該当しません。
詳しくは法別表1をご覧ください。

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