解決済みのQ&A
二点質問させてください。 ①歯科医院(患者を入院させるための施設を有しないもの...
二点質問させてください。
①歯科医院(患者を入院させるための施設を有しないもの)は特殊建築物に該当しますか?
②仮称:鈴木内科医院(10人の患者を入院させるための施設を有するもの)は特殊建築物に該当しますか
①について、
医療法:医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であって、患者を入院させるための施設を有しないもの又は19人以下の患者を入院させるための施設を有するものをいう(医療法第1条の5第2項)により診療所。
建築基準法別表1:診療所(患者の収容施設があるものに限る。)により特殊建築物ではない。
と解釈し、
②について、
医療法:医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であって、患者を入院させるための施設を有しないもの又は19人以下の患者を入院させるための施設を有するものをいう(医療法第1条の5第2項)により診療所。
建築基準法別表1:診療所(患者の収容施設があるものに限る。)により特殊建築物となる。
以上のように解釈しておりますが、間違っていたらご指摘お願いします。
また、
追加質問:特殊建築物であっても、木造2階、90㎡、軒高4.6m、最高高さ5.6mの規模であれば、基準法第6条第1項第4号の建築物でよろしかったでしょうか。
質問が多くて申し訳ありません。
- 補足
- 恐れ入りますが、建築基準法上の解釈を求めています。
よろしくお願いします。
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- 質問日時:
- 2011/6/5 09:11:18
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- 解決日時:
- 2011/6/5 18:23:46
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- 回答数:
- 2
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ベストアンサーに選ばれた回答
ryo_vxvさん
医療法は別に確認して欲しいですが、建築基準法の方の解釈は(用語定義は間違ってますが)最後を除き概ね正しいです。
医療法のベッド数とは直接関係ない。
尚、最終は審査機関で確認下さい。
①について、
>建築基準法別表1:診療所(患者の収容施設があるものに限る。)により特殊建築物ではない。と解釈し、
運用上はそれで良いが、用語定義で厳密に言うと診療所は病院の類似用途と考えられるので特殊建築物には広義では該当すると解釈はされるべき。
ただし、関係する条文はほとんどが法別表1などで定義する「範囲限定された」特殊建築物なので、「診療所(患者の収容施設があるものに限る。)」という記述から収容施設がない診療所は除外されるので確認申請が必要な特建や耐火義務のある特建ではないので実務上は特殊建築物とはあまり言わない。
つまり、法別表1(い)欄にに定義しているなどと条文ごとに限定記載がある条文では該当条文が適用される特殊建築物扱いにならないという意味。
具体的には、後述の質問に関連するが確認申請の要否(法6条)、耐火準耐火にしないとならない特殊建築物(法27条) などは「特殊建築物」という指定ではなく「法別表第一(い)欄に掲げる用途」にという記載があるはずであり、別表第一(い)欄に掲げる用途部で(患者の収容施設があるものに限る。)という除外規定があるのでその条文に関しては広義の特建である診療所も適用が除外されます。
②について、
>建築基準法別表1:診療所(患者の収容施設があるものに限る。)により特殊建築物となる。
あるのでもちろんそのとおり。
用語と解釈の厳密定義で話しが脱線しましたが、質問の元意図であろう建築基準法と医療法は例えば基準法上の病院と診療所の取り扱いの定義などで19床を境に基準法でも以下は診療所、20以上を病院と扱うなど医療法を参照はしていますが「原則」法律間の定義に関係はありません。
基準法上は明文化された区分定義がありませんが、確か通達などで医療法によるなどという指示が過去にあり現在でも行政に聞けば各行政判断などでそう運用されているはずです。
逆に、医療法上病院に定義されない老人施設でもベッド数で基準法上は病院扱い運用となる場合があります。
>追加質問:特殊建築物であっても、木造2階、90㎡、軒高4.6m、最高高さ5.6mの規模であれば、基準法第6条第1項第4号の建築物でよろしかったでしょうか。
質問が「別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物」(病院または診療所で患者の収容施設があるもの)という意味としましても、1号の規模規定以下ですし2、3号にも該当しません。
ですから該当するのは4号でOKですし、都市計画区域外等なら4号にも該当しませんので確認申請自体不要です。
ただ、関係ありませんが素朴な疑問として、その軒高で2階建ては普通に考えると構造上ありえないだろう(笑)と思いますが。居室の法定最低天高2.1mx2でも4.2mですからねw
- 回答日時:2011/6/5 13:00:16
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ベストアンサー以外の回答
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wyddt840さん
友人の歯科医は貸しビル内で開業しています。医療法上は診療所、医師法は歯科医で営業許可を得ていると考えます。
建築基準法は頻繁に更新されるので、国土交通省の事務レベルの担当に聞く事をお薦めします。
【補足】
公式見解は国土交通省の事務レベルの担当に聞く事をお薦めします。(多数の方が利用しています。便乗して下さい。)
以上
pour:http://my.chiebukuro.yahoo.co.jp/my/suuuuuuusann
qasiqoti
- 編集日時:2011/6/5 11:47:46
- 回答日時:2011/6/5 09:48:10
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質問した人からのコメント
今までの質問で、いろいろな回答がある中、ryo_vxv さんの回答は、根拠まで記載してあり、非常にわかりやすく、納得いきました。
確かに最後に追加質問の建物規模は常識的にありえませんねw
1m低かったです。お恥ずかしい・・・