ここから本文です

解決済みの質問

体験エステの勧誘の断り方について・・・

hiroro_822さん

体験エステの勧誘の断り方について・・・

体験エステで割安キャンペーンをしていたので、初めてエステを利用させてもらいました。
通常2万5千円する技術を、キャンペーンで5千円以下でやっていたので、
どんなエステが自分に合うか、
今後エステをやっていきたいと思えるか、
金銭面等、体験を通してゆっくり無理なく決めて行こうと思い体験エステを利用したら、
体験エステ後に、ものすごく勧誘をされました。

即決だと言われ、はっきり断れなかった私もいけないのですが、
クーリングオフも利用できるから。と言われ、
数千円の契約金を前払いして(契約は10万円程度)帰宅しました。


後で、断ればいいかな。。。

何て容易に考えていましたが、クーリングオフを考えております。
この場合、どうやってクーリングオフをすればいいのでしょうか?

当初は、エステをやりたい気持ちもありましたが、
金銭面の理由もありますが、エステ担当者さんの強引な態度や、我が家の家計のやりくりまで全否定してきたり、
とても今後信頼をおいてやっていく気持ちにはなれません。

どのように断ればいいでしょうか?

クーリングオフをする際、エステに行くのもとても億劫になってしまっております。

アドバイスください。

違反報告

ベストアンサーに選ばれた回答

unknown_null_dammyさん

質問の内容からエステの勧誘はキャッチセールスに該当すると思います。
クーリングオフは8日以内です。

個人でエステにクーリングオフを申し込みに行ってものらりくらりと逃げ回る
可能性があります。

消費者センターに相談したうえで対応を決めては如何でしょう?
http://www.kokusen.go.jp/ncac_index.html

この質問・回答は役に立ちましたか?
役に立った!

お役立ち度:お役立ち度 1点(5点満点中)1人が役に立つと評価しています。

ベストアンサー以外の回答

(1件中1〜1件)

 

garutomehiuさん

まあ、特定継続的役務提供に該当する契約でしょうから、こういった感じなんですが、

エステのトラブルとクーリングオフ制度〔All About〕
http://allabout.co.jp/fashion/esthetic/closeup/CU20050303A/

特定継続的役務提供をやめた~い!〔名古屋市消費生活センター〕
http://www.seikatsu.city.nagoya.jp/soudan/pickup/tokuteiekimu.htm


前払い分の返金については、「返すから店に来い」とか言いそうですね。

店に行きたくないのであれば、クーリングオフ通知の際に口座への振り込みを要求しておくべきかもしれません。

知恵ノートとは?

Yahoo! JAPANは、回答に記載された内容の信ぴょう性、正確性を保証しておりません。

お客様自身の責任と判断で、ご利用ください。

話題のキーワード

[カテゴリ:消費者問題]

ただいまの回答者

20時32分現在

3850
人が回答!!

1時間以内に7,180件の回答が寄せられています。

>>回答ひろばに行く


知恵コレに追加する

閉じる

知恵コレクションをするID/ニックネームを選択し、「追加する」ボタンを押してください。
※知恵コレクションに追加された質問や知恵ノートは選択されたID/ニックネームのMy知恵袋で確認できます。

ほかのID/ニックネームで利用登録する