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解決済みの質問

消防と警察は労働三権が認められていないと 聞きましたが、それは何故なんでしょう...

sakanayasuzuyaさん

消防と警察は労働三権が認められていないと
聞きましたが、それは何故なんでしょうか?
出来るだけ詳しく教えて頂ければ幸いです。
又、その事についての皆さんの意見も是非
聞かせて下さい。

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ベストアンサーに選ばれた回答

harahideachiさん

憲法28条に認められている労働三権が消防と警察には全てが認められていません。労働条件改善のための団結体を結成し運営すること、使用者と団体交渉を行うこと、使用者に対して争議を行うことが、法律で禁止されているのです。
これは、職務上国民の生命・財産を守ることが職務であるため、職務内容から制約されても違法ではないとされています。
なお、公務員は三権のうち争議権が禁止されています。

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hidari_daimonji816さん

軍隊と警察に対しては、その任務上、国際条約でも、労働三権の制限は認められています。
ただし、消防は、本来、警察ではないはずですが、日本政府は、戦前、警察の一部門だったことを理由に「条約でいう警察と解釈する」としています。

mephisto1808さん

その方面の専門家でないので憶測ですが、「火事だ、殺人だ、すぐに出動!」、
「いま賃上げスト中ですから出動できません。」では困るからではないでしょうか。

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