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医療訴訟検討中です。身内が死亡し、姻族関係終了届を提出した配偶者(子:無)が...

violapetuniaさん

医療訴訟検討中です。身内が死亡し、姻族関係終了届を提出した配偶者(子:無)がいます。質問したいのは、
①訴訟を起こすのに、配偶者でなく親や兄弟でも可能かどうか。
②カルテ開示等の請求を妻でなくても出来るのでしょうか。
③配偶者は籍を抜けても、配偶者の権利として訴訟を起こしたり、和解金や保障を受ける対象になるのでしょうか?

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ohnogi4384さん

前提として確認する必要があるのは、姻族関係終了の意思表示をしても、姻族関係が消滅するだけで、被相続人の死亡時において、その配偶者であったという身分は不動であるということです。

①配偶者・親・兄弟に固有の損害(肉親を失ったことに対する精神的損害・扶養を受けていた場合における財産的損害など)があれば、訴えの提起は可能です。また、被相続人の精神的損害について、妻と第一順位の相続人である親は、相続人として、その権利を行使できます。

②「証拠保全手続」は①の者が行うことができます。医療過誤訴訟の勝敗を決する天王山とも言うべき手続ですから、医療過誤に精通した弁護士に依頼することが必要です。

③前提として述べたとおり、姻族関係終了の意思表示とは関係なく、それらの権利を行使できます。

質問した人からのコメント

  • 降参お礼の書き込みがご回答いただた時点で出来無く、大変遅くなり失礼いたしました。丁寧で、詳細な回答を有難うございます。親に提訴を促がすのは忍びなく迷っています。大変お世話になりました。
  • コメント日時:2006/8/16 21:40:41

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