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20年来ゴルフ会員権を保有しているゴルフ場が倒産し別会社が運営しております。こ...

namahage1948さん

20年来ゴルフ会員権を保有しているゴルフ場が倒産し別会社が運営しております。この会員権を売却した場合(売却損2百万円程度)、給与所得と損益通算できるそうですが事実でしょうか?また、譲渡所得(株式の譲渡益)とも通算できるかのような書きぶりですが、このあたりについて詳しい方ご教示下さい。

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bb620919さん

ゴルフ会員権の売却は、総合譲渡所得です。

ここで重要なのは、その売却先です、そのゴルフ場を運営している会社に売却した場合は、預託金を返還しただけで売却とは言いませんので譲渡損失にはなりません。

一般のゴルフ会員権販売会社に売却することが重要です。

また、株式の譲渡益とは損益通算はできません。

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