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悪徳内職商法との契約を中途解約するにあたり、内容証明を相手業者に送達しました...

rinrinmaimaiさん

悪徳内職商法との契約を中途解約するにあたり、内容証明を相手業者に送達しました。相手は強硬な悪徳業者で、既払い金(約50万円)の返金に素直に応じるとは最初から思っておりませんので、返答次第で少額訴訟をすぐ提訴出来るよう準備を進めております。
こちらは福岡、相手は仙台です。提訴の発端が相手の違法業務によることと、身体的な理由から私が仙台へ赴くことが困難であるため、福岡の簡裁での訴訟を望んでおります。”私の身体的都合により何としても福岡で訴訟を”と事前にこちらの簡裁に説明しその旨相手に通知してもらうのは可能ですか?相手が本案件の移送を申し立て出来ないよう事前に念を押したいという事なのですが。相手がそれで出頭せず私が勝訴出来る可能性も視野に入れております。また、提訴には相手会社の登記簿が必要ですが、仙台を管轄とする法務局へ文書等で申請出来るのですか?直接申請には行けませんので、詳しい方教えて下さい

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abare_taizouさん

(1)不当利得返還請求・不法行為損害賠償請求なら、
「持参債務」ですから、「債務履行地」は「あなたの住所」になるので、福岡で良いと思いますが。
(民事訴訟法5条1号

(2)会社の登記事項証明書は、「本店・商号」を明記して、お近くの法務局で申請すれば、取得出来ます。

「悪質な会社」だと、登記が無かったり、解散済だったりします。
(そうなると、素人の手には負えませんし、玄人でもとても難しい事件になります。)
http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/statutes/procedure/heisei...

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