解決済みの質問
消費者金融の貸付金利が、利息制限法に抵触していても、罰則がないために野放しに...
消費者金融の貸付金利が、利息制限法に抵触していても、罰則がないために野放しにされ、無法状態が堂々と続いているそうですが、たとえ罰則がなかったとしても、監督行政庁による業務改善命令や免許(認可?)の剥奪などの措置もできるのではないでしょうか?できないのですか?
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- 質問日時:
- 2006/1/25 20:11:37
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- 解決日時:
- 2006/2/1 07:57:51
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ベストアンサーに選ばれた回答
金融庁事務ガイドライン
3-2-3 取引関係の正常化
第9項 貸付けの利率について、出資法に定められた上限利率にかかわらず、
自らの経営努力により、可能な限り引き下げ、
もって資金需要者の負担の軽減を図るよう努めること。
これが金融庁が貸金業者に出している金利に関しての通達(法令)
出資法ギリギリにしないで出来るだけ下げろ、という内容ではありますが
利息制限法を超えてはならない、という意味を含んだ文が全くないどころか
”利息制限法”の文字すらありません。
こんなんじゃあ行政に処分を求めても行政が動くことはないでしょう。
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- 編集日時:2006/1/30 02:33:39
- 回答日時:2006/1/30 02:17:58
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ベストアンサー以外の回答
(3件中1〜3件)
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「貸金業の規制等に関する法律」により、一定の要件に該当する場合には、
「内閣総理大臣又は都道府県知事は、1年以内の期間を定めて、業務の全部又は一部の停止を命ずる
ことができる。」(36条)
「登録を取り消さなければならない。」(37条)
「登録を取り消すことができる。」(38条)
「登録を消除しなければならない。」(39条)
「高金利」では、年29.2パーセントを超える割合による利息の契約をしたとして出資法5条2項違反で処罰
を受けたとき、です。(36条9項違反・37条1項6号違反)
(これ以下の金利契約での処罰規定はありません。)
一方、所定の要件を満たせば、
「債務者が利息として任意に支払つた金銭の額が、同法第1条第1項に定める利息の制限額を超える場合
において、当該超過部分の支払は、同項の規定にかかわらず、有効な利息の債務の弁済とみなす。」
(43条)とされます。
http://www.houko.com/00/01/S58/032.HTM#s5
http://www.houko.com/00/01/S29/195.HTM#005
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- 編集日時:2006/1/26 00:59:34
- 回答日時:2006/1/26 00:40:13
貸金業は「登録」です。
できません。
貸金業法の、業務停止なり登録取り消しなりのできる条件に書いてないので。
そうさせないように、業界はせっせと自民党の大物に献金しているんじゃないですか。
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- 回答日時:2006/1/26 00:33:59


