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解決済みの質問

事務所を賃借しています。 事前通告なしに賃貸借の期間満了の日に明渡した場合の事...

onekyy3oneさん

事務所を賃借しています。
事前通告なしに賃貸借の期間満了の日に明渡した場合の事で質問です。
賃貸借契約書では、下記のようになっているのですが、
家主は第9条及び第14条を主張し、三ヶ月分の賃料を要求する権利は
有るでしょうか?

事務所賃貸借契約書
第1条、賃貸借の期間は16年2月15日より18年2月14日迄
但し期間満了の場合、必要あれば当事者合議の上、本契約を
更新することもできる。
第9条、双方の都合により本契約を解除するときは借主においては
三ヶ月前に貸主においては六ヶ月前に互いに通告し、
第14条、万一借主の都合に依り解約通告が三ヶ月前にない場合は
三ヶ月分の賃料を支払うこととす。

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ベストアンサーに選ばれた回答

tyoosafukさん

通常の賃貸借契約の場合、期間満了の6ヶ月前までに
特段通知をしなければ、自動更新となりさらに2年延長の契約となります。

ただ、ご質問の契約には自動更新がうたわれていないので、
契約満了日を以って終了する解釈で問題ないでしょう。

契約満了日までに原状回復をして貸主に明け渡せば、
何らペナルティーを支払う必要がありません。
もっとも、契約が終了するので退去する意思を、
書面をもって通知することぐらいはしといた方が無難です。

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ベストアンサー以外の回答

(1件中1〜1件)

 

ramu181jpjpさん

この文だけでは理解できません。契約の弟5条ぐらいに、契約期間等とあると思います。そこには、契約中に借主が解約をしたい場合は何ヶ月前に書面にて通知するとなっていませんか?普通は書いてありますよ。自動更新の場合は 名の通りですので、契約期間が満了する時にはどうしますか?など聞きません。ですので 通常は何ヶ月か前に通知するか お金を支払って解約となります。
ただし、定期借家の場合は違いますがね。
でも 定期借家の場合でも、管理会社より 一本電話連絡がはいると思いますがね。

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