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解決済みの質問

放送大学の事務職員が飲酒で検挙されたのに停職7日程度の処分で済んでるようです...

silent_boycott_part2さん

放送大学の事務職員が飲酒で検挙されたのに停職7日程度の処分で済んでるようです。
はっきり言って甘すぎると思いませんか?
www.ouj.ac.jp/hp/o_itiran/2011/231026_2.html

補足
同じく国立大学も今は特殊法人。職員は放送大学と同じような待遇です。

高知大学の場合は検問に引っかかって酒気帯びで検挙、処分は停職1ヶ月間です。
http://www.kochi-u.ac.jp/JA/news/090529.pdf

放送大学の場合は付属病院の看護士ではなくて、管理職である事務長なのですから、もっと重くて当然では?

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mahoroba4126さん

公共性の低い放送大学ならその程度の処分なのでしょう。
・・・ところで停職7日はそれほど甘い処分ではありません。

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toppoi01さん

これは答えるまでもないことですけれど、元々特殊法人。
出向者の集まりなんですね。
皆、3年たてば本務に戻されるので、羽をのばしに来ている。
だから、処分があっただけいい方なのでは?
普通は事故があっても退職後で不問に処されたりすることもあるので・・
停職7日はまあ結構な処分ですけれどね。

hannzaihaikenaiさん

一般企業なら即解雇なんだけどね。

とりあえず、どこの学習センターなの?

neetirenai1027さん

放送大学の国からの財政支出比率は60.1%で約86億4000万円です。
6割以上税金から給料貰ってるくせに酒気帯びとはいえ確信的犯行の及ぶとは大したワルだ。
これを期に補助金は減額すべきでしょう。

平成23年10月27日
放送大学学園
懲戒処分の公表について
放送大学学園は、学習センター事務長(40歳代)に対し、10月26日付けで、停職7日の懲戒処分を行いました。
当該職員は、本年10月6日に、自宅にて飲酒のうえ酒気を帯びて自家用車を運転し、検挙されました。

このことは、重大な交通法規違反であるとともに、放送大学学園就業規則第10条第5号に規定する
「学園の名誉又は信用を傷つける行為をしないこと」に違反するものであることから、同第29条第1項
第2号に規定する「この規則その他学園の定める諸規程に違反したとき」に該当するものとして、
懲戒処分としたものです。
このような行為は、職員としてあるまじきものであり、誠に遺憾であります。
今後、改めて服務規律の徹底を図り、このような行為が起こらないよう、再発防止に努めてまいります。

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