解決済みの質問
専業主婦の雑所得に対する住民税に関する質問です。
専業主婦の雑所得に対する住民税に関する質問です。
昨年一年間に雑所得が36万円発生しています。
対象は専業主婦です。
38万円以下ですので確定申告は不要ですが、
このケースでも住民税は課税されるのでしょうか?
住民税は自治体により異なる事は承知しております。また、
33万円以上の雑所得があれば徴収対象となるとの話も聞きました。
しかし、確定申告をしていないのにどうやって自治体は徴収するのか?
との疑問もあり投稿しました。
解答、よろしくお願いします。
- 補足
- 雑所得とは、FXによる利益です。37万円程度の利益があります。
市役所への申告が必要ですか?
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- 質問日時:
- 2012/1/13 09:24:48
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- 解決日時:
- 2012/1/28 03:17:06
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- 回答数:
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ベストアンサーに選ばれた回答
① 確定申告について
すこし違います。
所得税法では20万未満だと、確定申告はいりませんが、住民税法はその免除制度付けられておりません。
したがって確定申告は義務です。
② 税額について
雑収入なので、おっしゃるとおり:
- 所得税法は38万未満は非課税
- 住民税法では33万円までと考えてもいいですが、例えば東京の場合は 35万円まで非課税です。詳しくは自治体にご確認ください。
※ もう一点です。雑所得といえば、具体的は何?
- 給与扱いでしたら、非課税額が変わります。 ⇒ 103万円まで所得税、98万円まで住民税は非課税です。
- 株、賞金、オークション等の場合は、必要経費があると思います、それを差し引いた金額は課税対象になります。 ⇒ 実質的は非課税になる可能性が高いです。
【補足】
必要ですね。そのまま住民税申告してもいいし、税務署にて、所得税申告に合わせてもいいです。
私の経験では、資料さえ揃えば、税務署でやさしく説明してくれて、代わりに書いてくれます。
また、利益が出てるといえば、口座利用料、手数料、FX用本等も引いた額でしょうか?
自宅でやっていらっしゃるなら、ネット代の一部も落とせるかも知りません。
詳しくは所管税務署にご相談ください。
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- 編集日時:2012/1/15 17:27:42
- 回答日時:2012/1/13 10:14:58
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ベストアンサー以外の回答
(1件中1〜1件)
基本は、あなたが 市・県民税の申告をするのです。
で、しない場合は、支払元によりますね。市が把握しているかは
とっぱらいで、お金を貰った分は 把握していないでしょうが、
支払調書の対象のものは、把握している可能性は高いです。
確定申告していない会社員ならば、給与支払報告書を会社からもらうのですよ。
補足へ 市。県民税の申告は必要です。
20万以下の確定申告不要制度は、あくまでも給与所得者が 年末調整をしている場合で
給与所得以外の所得と 源泉徴収を乙欄でしている場合のその他の給与所得の合計が
20万ということであって、
給与所得者でもないほとが、37万の雑所得のみだと 申告しなくてよいです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
その年分の所得金額の合計額が所得控除の合計額を超える場合で
とあり、所得税は誰であっても 38万の基礎控除がありますので、
確定申告は不要です。
質問にもどりますが、義務ということでは
あなたが 市・県民税の申告をして、納税します。
尚、繰り返しになりますが
確定申告していないばあいで、市・県民税の申告をしていない場合
市が所得を補足できるかについて
支払元が 市に 給与支払い報告書、支払調書などを提出すること
によって 把握します。
それ以外の場合は、通報だったり 事業をやっていて、かならず所得が
あるはずだと 当局がおもわないかぎり、事実上所得の補足はできない
ものです。
日本は、自ら申告して 自ら納税する 申告納税制度です。
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- 編集日時:2012/1/15 14:07:30
- 回答日時:2012/1/13 09:47:01


