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解決済みの質問

カテが違うかも? 温泉に認定されるためには、温泉成分を一種類以上含有しているこ...

kyotango36さん

カテが違うかも? 温泉に認定されるためには、温泉成分を一種類以上含有していることになっていると聞きましたが、温泉成分とはどんな成分ですか? フッ素だけでも含有していれば温泉ですか? 温泉法をよくご存知の方、教えてください。

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noribe1219さん

1948年に制定された温泉法は実は問題点が多いのです。
他の法律と同様に、利用者の立場よりも業者の立場により配慮しているようです。

法律上の「温泉」の定義
温泉法では次のように一般常識よりかなり広い意味に定義されています。

第2条 この法律で「温泉」とは、地中から湧出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガスで、
別表に掲げる温度又は物質を有するものをいう。
【別表】
一、温度( 摂氏25度以上 )
二、物質(左にかかげるもののうち、いずれか一つ)

つまり、温度が25℃以上であれば成分に関係なく、ただの湯も「温泉」なのです。

表の成分たったひとつだけで、温度以下の井戸水でも「温泉」です。

噴出水蒸気に水道水をあててお湯にしたものは「温泉」には該当しないはずですが、
ところがそのようにして作ったお湯を「温泉」と称しているところもあります。

【別表】の成分は種類が多いのでHPでどうぞ。
http://homepage1.nifty.com/machispa/html_kiso/onsen.htm

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  • 編集日時:2006/4/14 08:33:09
  • 回答日時:2006/4/14 08:05:51

質問した人からのコメント

  • 感謝親切なご回答有難うございます。実は、私は温泉を家庭に引き込んでおりますが、最近はどこもここも温泉ということで・・・。アドバイスを参考に研究しますので、今後ともよろしく。
  • コメント日時:2006/4/14 19:11:38

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eee1935eeeさん

温泉とは町の銭湯が水道水や井戸水を使ってお湯を沸かしても、これを「温泉」と呼称することは出来ません。温泉は環境省が主管し、「温泉法」という法律で定められた由緒ある自然の恵みなのです。温泉法第2条で、温泉の定義が以下のように規定されています。(温泉法全文は前掲)

「この法律で[温泉」とは、地中からゆう出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く)で、別表に掲げる温度又は物質を有するものをいう。」
http://www4.kcn.ne.jp/~t-yoko/kisochishiki/2-onsen-toha.html

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