解決済みの質問
信用保証会社の連帯保証人の返済義務について。 仲のいい友人から相談されていて...
信用保証会社の連帯保証人の返済義務について。
仲のいい友人から相談されていて、何かアドバイスできたらと思っています。
友人の父が小さな会社を経営していました。
10数年前に大きな金額を銀行から借りて、少しずつ返済していたそうです。
その際、信用保証会社を通し、娘である友人が信用保証会社の連帯保証人になりました。(家族は父と娘だけなので、他にあてがなかったそう。)
その後、友人の父が体調が思わしくなく、亡くなりました。
まだ借金は10年以上のこり、返済は難しいようなので、友人は遺産放棄しようとしています。
しかし、連帯保証人=借りた人が返せないと連帯保証人が代わりに返す、と聞いたことがあります。
友人は信用保証会社の連帯保証人になっていますが、こういう場合は、借金は返済しなければならないですか?
私は法律とかあまりわからない素人なので、できれば分かりやすく回答して頂けると嬉しいです。
すみません、よろしくお願いします。
- 補足
- 何か返済せずに済む方法はありますか?!
友人は専業主婦で小さいこどもが2人います。旦那さんも低収入なので返していく見込みは少ないようです。
この質問は、活躍中のチエリアンに回答をリクエストしました。
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- 質問日時:
- 2012/1/27 08:18:52
- ケータイからの投稿
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- 解決日時:
- 2012/1/28 08:49:30
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ベストアンサーに選ばれた回答
ご友人は連帯保証人として返済する義務があります。
返済しないで済むには、自己破産する事が確実ではあります。
ただ、ご質問内容では借金の詳細が分かりませんなで一度、弁護士等の専門家に相談された方が良いと思います。
お住まいの地域の法テラスや市役所等で無料法律相談を実施していると思いますので、そこで相談されるのも良いと思います。
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- ケータイからの投稿
- 回答日時:2012/1/27 17:30:17
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ベストアンサー以外の回答
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oguchi80さん
保証人と相続は違いますから、相続放棄をしても保証人の義務は残ります。
したがって、父の借金が、他から借りて居らず、此処だけだったら相続放棄の必要は有りません。
むしろ何か有るならば、相続してそれを保証協会に後ほど返した方が良いでしょう。
返済はまだ銀行に返していると思います。ストップしましょう。
銀行が聞いてきたら父の他界を話して、返済が難しい事を言いましょう。
すると、それ以上は銀行は何にも聞かず、2-3ヶ月のうちに保証協会から電話が有ります。それまでは何にもしなくてよいです。
電話が有ったら出かけて「払いたいが払える力の無い」事を説明しましょう。
相続の事を聞かれるでしょうが正直に答えてください。
友人名義の資産が何にも無ければ平気です。
このときにあまり隠し事や作り事は言わないほうが良いです。
保証協会はその時に白紙の振込用紙を10枚「幾らでもよいから振り込んでください。」と呉れるかも知れません。
放って置けばよいです。
1年後、又呼ばれます。
同じ事の繰り返しです。
以後も同じですが、恐らく、もう呼び出しは無くなり自然と請求が無いようになります。
このまま行けば5年で時効に成りますが、あまり時効は関係なく自然消滅に成るでしょう。
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- 回答日時:2012/1/27 10:39:27
保証協会じゃなくて信用保証会社でしょ。回答者さんの何人かは間違ってるみたいですが。
若干タチが悪い。
連帯保証人になった当初20代~30代始めであろうOLを連帯保証人に取って30年近い大きな融資するなら、不動産担保なりあるのかも。
相当デカい設備投資だし。
ただそうすると、娘の友人が連帯保証人なのが分からない。
娘がもうガチガチに連帯保証ついてて、不動産担保もないと考えるのが自然。
一番手っ取り早く乱暴なのは連帯保証人の預貯金、生命保険などの金融資産を全部解約して家族名義にして、連帯保証人の友人が自己破産。
どんなお世話になったかしらないが連帯保証人には絶対ならない。
ともかくいち早く相続人と銀行と弁護士に相談に行く。
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- ケータイからの投稿
- 回答日時:2012/1/27 10:22:10
結論から先に言えば
友人が連帯保証人の地位にある限り
相続放棄をしても返済の義務は残ります。
1.
今回における連帯保証人とは
主債務者(友人の父)と一緒に借金を返します と
債権者(銀行)に約束をした保証人の事で
債権者は
主債務者、連帯保証人のどちらか一方に
債務全額の弁済を求める事ができますし
(連帯債務・民法432条 参照)
請求を受けた連帯保証人は
先に主債務者に請求しろ などといって
これを拒むことは許されません。
(民法454条 参照)
もっとも
債務を弁済した連帯保証人は
弁済をした分だけ
主債務者に弁償を請求できますし
(民法459条1項 参照)
他に、連帯保証人がいる場合は
その連帯保証人にも弁償を求める事が可能ですが
(民法465条1項 参照)
特別な約束が無い限り
連帯保証人の間だと債務は『割り勘』になります。
(民法427条 参照)
しかし
たとえば連帯保証人AB2人がいて
Aが弁済した分だけ
Bに弁済を求める事が出来る旨の
特約を結ぶことも可能です。
(民法91条 参照)
そうすると
おそらく今回のケースの場合
信用保証協会が(代位)弁済した分は
友人に弁償を求める事が出来る旨の特約になっているはずです。
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- 回答日時:2012/1/27 08:56:03
残念ですが遺産放棄しても保証人は関係ありません。
ただ、借金問題はほっておかない方が良いと思います。
信用保証協会は地方が運営していますので、ヤクザ的な取り立ては一切ありません。
相談に行って、今は何千円(1000円なら、1000円でも良いです)しか払えませんと言えばそれで良いんです。
それを毎月確実に返済すれば、特に何もされません。
利息はどんどん増えますが、ほっておけば良いです。実際完済出来る時が来たら、利息は殆んど無くしてくれます。
悪い事は言いません。ともかく相談に行くべきです。
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- 回答日時:2012/1/27 08:49:13
原則保証人は返済義務を負います、しかし払えない場合相手は訴訟してくると思うので裁判で負ければ良いのです。負けても払えないものは払えないのです。
補足について・・・・他の方の書いている通り少しずつ返済するしか無いと思われますが信用保証協会は無茶な取立てはしません。
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- 編集日時:2012/1/27 09:15:32
- 回答日時:2012/1/27 08:46:02



質問した人からのコメント
やはり借金返済義務があるのですね。私も詳しく友人の借金や財産が分からないので、法テラス、弁護士に相談をするように勧めます。また自己破産も方法の一つということも話そうと思います。私は、友人がとにかく気落ちしないで、気持ちのフォローしてあげたいと思います。皆様、本当にありがとうございました。