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解決済みの質問

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金銭消費貸借契約について質問です。

bebop321cowboyさん

金銭消費貸借契約について質問です。

住宅取得の為に両親から金銭の援助を受けます。

贈与税の特別控除(1500万円)+通常の控除(110万円)
の計1610万円分から漏れた分を金銭消費貸借契約書
を作成して借りるという形を取ろうと思っています。

このとき、はじめの契約で毎月の返済額を決めますが、
銀行のローンのように繰り上げ返済をすることはできるのでしょうか。

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amenimomakezuyukinimoさん

インターネットで返済計画表をダウンロードして、例えば30年債で金利1%ぐらいで計算してみて下さい。気をつけた方がよいのは、金利収入年間20万以上に設定すると、貸主(親)が確定申告しなければなりません。定期的(例えば毎月)に銀行口座間で返済送金して下さい。収入印紙を貼って公証人役場で確定日付をうけて下さい。(収入印紙の額は公証人役場で教えてくれますし、文面がおかしくないかもチェックしてくれます。)

両親からの援助分を金銭消費貸借契約書で、借り入れするよりも、住宅に両親の出資分の持分を共有名義に登記した方が、相続税対策になります。(土地部分でなく)2000万出資受けても新築時1500万ぐらいの固定資産評価額で、20年経てば800万ぐらいに評価額が落ちますので、その評価額で相続する方が得策です。

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pakopakododonpaさん

可能です。一応、抵当権設定契約書に記載しておけば良いでしょう。

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  • 回答日時:2012/1/29 18:24:18

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