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解決済みの質問

民事再生法について、お教えください。

takezo2010jpさん

民事再生法について、お教えください。

数日前、3ヶ月ほど勤めた会社が事実上倒産しました。

会社全体の半分の人員が解雇されましたが、私が働いていた部門、及びそれに携わる人員は「民事再生法に則り、再生への道を模索するため」というよく解らない理由で残されました。

でも実際、私たちの部門だけ残されても会社として成り行かない・・というか仕事にならないのですが、上部からは何の説明もなく、どうしたものか途方に暮れているところです。

「とりあえずあの仕事やってて」とか「ゴタゴタがひと段落するまで休んでて」といったお達しもなく、「とりあえず会社はやるから」とだけで、何がしたいのかさっぱり解りません。

会社が倒産したのなら、私たち残された人員は“何処”に勤めているのでしょうか?

こんなことって、他の会社でもよくあるケースなのでしょうか?

そもそも、民事再生法って何ですか?

ご回答よろしくお願いいたします。

補足
ご回答ありがとうございます。

再生計画に従っても、手のつけようがない場合というのはあり得ますでしょうか?

何やら社長の言い草をみると「再生、やってみるはやってみるけど、多分無理」という風に聞こえるのですが・・。

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ベストアンサーに選ばれた回答

trssr631さん

倒産といっても、会社だったらその会社がなくなってしまう「破産」と、会社はなくならずに建て直しをはかる「再生」があります。

質問者様の会社ですと、「民事再生法に則り」ですので、破産と異なり、会社はなくなりません。
ですから、質問者様は今までどおり従来の会社に勤めていることになります。業務についても、上司から何も言われない限り、今までどおりのことを行っていれば問題ないと思います。

民事再生法は、「再生計画」というものに従って、会社が負っている借金などの全ての債務を、金額を減らしたり、返済期を先延ばししたりして、返しやすくして会社を長生きさせる法律です。
他の部署の従業員が削減されたのは、再生計画による建て直しの一環でしょう。


補足について
再生手続が行われている途中に、債権者たちの同意が得られなかったり、見込みのある再生計画が作れそうにない場合は、再生手続は終了します。
また、いったん再生計画が出来上がっても、あとでその通りに建て直しをするのが無理そうだとなった場合にも、再生手続が終了することがあります。
このように、再生手続を開始してもあとで手の付けようがないという判断がされることはありえます。そのような場合には、法律上は原則として破産手続きに移行することが予定されています(牽連破産といいます)。

  • 違反報告
  • 編集日時:2012/2/2 17:53:05
  • 回答日時:2012/1/30 19:16:10

質問した人からのコメント

  • 降参補足までご丁寧に、ありがとうございます。

    溜飲が下がりました。
  • コメント日時:2012/2/3 06:45:16

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