ここから本文です

解決済みの質問

タクシーの営業区域について

ID非公開さん

タクシーの営業区域について

タクシーには営業区域があると聞きましたが、先日都内のタクシープールで、川崎ナンバーのタクシーが東京のタクシー並んで客待ちしていて、しばらくして客を乗せて走っていきました。
都内のタクシープールで他県ナンバーのタクシーが客待ちすることは合法なのでしょうか。

  • アバター

違反報告

ベストアンサーに選ばれた回答

ji30571さん

そのタクシーの営業区域に向かう客があれば営業可能です。
ですので、川崎方面の客を乗せればOKです。

それを上手く利用しているのが、
京都に営業所を持つMKタクシーで
大阪から京都方面への客を乗せて営業しています。

質問した人からのコメント

  • みなさんありがとうございました。
  • コメント日時:2012/2/14 02:02:12

アバター

この質問・回答は役に立ちましたか?
役に立った!

お役立ち度:お役立ち度 1点(5点満点中)1人が役に立つと評価しています。

ベストアンサー以外の回答

(5件中1〜5件)

並べ替え:回答日時の
新しい順
古い順

 

morning_musume_daisuki48さん

ほんとだwwwww投票フィーバーwwwwwwww
僕もこんな参加態度だけど、グレード3を保てるか危ないからこんどしようかなあ
逆にまじめに回答してBA率2%のひとたまにいるけど要領がわるいんだろうね

念のためいうけど、タクシーのBAはちゃんと回答してくれたひとでいいよwwwwww

hiranokami888さん

タクシープール?正式なタクシー乗り場ですか?タクシー乗り場に並び先頭になりたまたま乗ろうとした人を乗せたなら明らかに違反です。 無線配車か何かで予約されたお客様を迎えに迎車メーターで待機し、さらに行き先が当該車両の区域内であれば合法です。~そこんとこが詳しく記載されてないのでわからない。~どちらか判らないならどうしようもない。~もし前述の違反行為に該当するにせよ、通報するなら違反である事実を証明しなければならない。~タクシー乗り場に並んだのは周りの流れを考え並んだだけであり、たまたま乗ったかのように見えるお客様は顔見知りのお得意様ですよ!と言い張られたら?~もはや覆す手だてはない。

  • 違反報告
  • ケータイからの投稿
  • 回答日時:2012/2/7 17:48:49

ntbht352さん

都内のタクシープールで。川崎ナンバーが。お客様乗せると、区域外営業で業務停止の厳しい処分です。ので、100パー迎車で呼んだかも、同業種の苦情電話もあるので、見逃すわけわないかも。つぶしあいの現場で、区域外営業を見逃してないかも、誤解かも、川崎帰るのは、OKで、迎車で呼んだのかも。

marimo_yanagiさん

迎車やったんちゃう?
迎車で川崎帰るんならええよ?

kotoursmasterさん

羽田の神奈川車とか、例外はありますが、基本はダメでしょう。

  • 違反報告
  • ケータイからの投稿
  • 回答日時:2012/2/7 13:12:52
知恵ノートとは?

Yahoo! JAPANは、回答に記載された内容の信ぴょう性、正確性を保証しておりません。

お客様自身の責任と判断で、ご利用ください。

ただいまの回答者

03時39分現在

1004
人が回答!!

1時間以内に1,818件の回答が寄せられています。

>>回答ひろばに行く


知恵コレに追加する

閉じる

知恵コレクションをするID/ニックネームを選択し、「追加する」ボタンを押してください。
※知恵コレクションに追加された質問や知恵ノートは選択されたID/ニックネームのMy知恵袋で確認できます。

ほかのID/ニックネームで利用登録する