解決済みの質問
タクシーの営業区域について
ID非公開さん
タクシーの営業区域について
タクシーには営業区域があると聞きましたが、先日都内のタクシープールで、川崎ナンバーのタクシーが東京のタクシー並んで客待ちしていて、しばらくして客を乗せて走っていきました。
都内のタクシープールで他県ナンバーのタクシーが客待ちすることは合法なのでしょうか。
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- 質問日時:
- 2012/2/7 13:02:33
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- 解決日時:
- 2012/2/14 02:02:12
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- 回答数:
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ベストアンサー以外の回答
(5件中1〜5件)
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ほんとだwwwww投票フィーバーwwwwwwww
僕もこんな参加態度だけど、グレード3を保てるか危ないからこんどしようかなあ
逆にまじめに回答してBA率2%のひとたまにいるけど要領がわるいんだろうね
念のためいうけど、タクシーのBAはちゃんと回答してくれたひとでいいよwwwwww
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- 回答日時:2012/2/13 15:12:56
タクシープール?正式なタクシー乗り場ですか?タクシー乗り場に並び先頭になりたまたま乗ろうとした人を乗せたなら明らかに違反です。 無線配車か何かで予約されたお客様を迎えに迎車メーターで待機し、さらに行き先が当該車両の区域内であれば合法です。~そこんとこが詳しく記載されてないのでわからない。~どちらか判らないならどうしようもない。~もし前述の違反行為に該当するにせよ、通報するなら違反である事実を証明しなければならない。~タクシー乗り場に並んだのは周りの流れを考え並んだだけであり、たまたま乗ったかのように見えるお客様は顔見知りのお得意様ですよ!と言い張られたら?~もはや覆す手だてはない。
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- ケータイからの投稿
- 回答日時:2012/2/7 17:48:49
ntbht352さん
都内のタクシープールで。川崎ナンバーが。お客様乗せると、区域外営業で業務停止の厳しい処分です。ので、100パー迎車で呼んだかも、同業種の苦情電話もあるので、見逃すわけわないかも。つぶしあいの現場で、区域外営業を見逃してないかも、誤解かも、川崎帰るのは、OKで、迎車で呼んだのかも。
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- 回答日時:2012/2/7 15:20:51


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