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解決済みの質問

確定申告で株式の損失による3年間繰越控除について質問です。

rinnana212119さん

確定申告で株式の損失による3年間繰越控除について質問です。

平成21年に株で数百万の損失を出してしまいました。。
3年間の繰越控除ができるとのことで、平成21年分・22年分と過去2回確定申告を行いました。
今回の23年分で3回目となります。今月中に行く予定です。
株による利益はありませんが(今後も株取引をする予定も無し)、投資信託による配当が年間10万円程あります。
株と投資信託とどちらの口座も特定口座の源泉徴収ありです。

(1)3年間の繰越控除というのは、3回確定申告に行けばいいということなのでしょうか?
今回で3回目ですので、来年以降は行かなくてもいいのでしょうか?
それとも毎年投資信託による配当があれば、これからもずっと毎年確定申告に行かなければいけない、または行ったほうがいいのでしょうか?
もし投資信託による配当などもゼロであれば、来年以降は行く必要はないのでしょうか?

(2)私は主婦で働いていますので、会社の源泉徴収票がありますが、
確定申告時は原本を提出しなければいけませんか?コピーは不可でしたでしょうか?過去どうしていたのか忘れてしまいました。

(3)今年の夏頃には退職し、数年間は主人の扶養控除になります。
もし、来年度も確定申告をする場合、源泉徴収票はどうすればよいのでしょうか?
年末に退職した会社に源泉徴収票を請求して、それを提出すればよいのでしょうか?
それとも、途中で扶養控除になるので、主人の源泉徴収票も必要になるのでしょうか?

(4)今回、私とは別に主人が医療費控除の為に確定申告をしに行きます。来年も行く予定です。
来年、私が確定申告する場合、もし主人の源泉徴収票も必要であれば、
どちらかの源泉徴収票がコピーになってしまいますが、大丈夫でしょうか?
医療費控除は収入が多い人が確定申告をした方がいいと聞きましたので、
主人にしてもらうつもりです。

インターネットで色々と調べたのですが、私には理解することができませんでした。
たくさん質問をしまして、申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。

補足
早速のご回答ありがとうございます。
例えば専業主婦が確定申告をする場合は、仕事をしていないので、
源泉徴収票はなしで確定申告をするということですよね?

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ベストアンサーに選ばれた回答

southern_africa_2010さん

rinnana212119さん

(1)の回答
4回目の確定申告までできます。
平成23年分の申告では平成20年分の損失と損益通算可能です。
ご質問の場合、平成21年の損失ですから平成24年分まで損益通算できます。
証券口座が特定口座源泉徴収ありなら、原則、確定申告不要です。
確定申告した方が良いかどうかは、節税になるかどうかで判断すればいいでしょう。
今年の配当がゼロなら来年は確定申告の必要はないですね。


(2)の回答
源泉徴収票は原本が必要です。コピーは不可です。
2枚以上源泉徴収票が必要なら会社に頼めば必要枚数発行してくれます。


(3)の回答
源泉徴収票は退職時に発行してくれます。
会社によっては、退職年の年末ごろになるところあるようですが、原則は退職時です。
ご主人の源泉徴収票は必要ありません。あなた自身の確定申告ですから。


(4)の回答
前述の回答で分かりますね。




補足への回答
そう言う事ですね。
給与所得が無ければ源泉徴収票はありませんから、給与所得は申告せずに確定申告をすればいいです。

  • 違反報告
  • 編集日時:2012/2/12 08:28:22
  • 回答日時:2012/2/10 19:11:20

質問した人からのコメント

  • 再度ご回答ありがとうございます。
    とても分かりやすい説明で、私にも理解することができました!
  • コメント日時:2012/2/14 23:24:34

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