解決済みの質問
個人間の金銭やり取りについて教えて下さい。
個人間の金銭やり取りについて教えて下さい。
AさんからBさんへ労働対価として120万(月/10万)支払われました。
この場合Bさんのかかる税金はいくらでしょうか?(かかりますか??)
Bさんの収入はAさんからの120万円のみとします。
税金がかかると仮定して、Bさんが税金を払わなくとも税務署??にバレたりするのでしょうか??
これは友人の話なのですが、領収書も残らない金銭のやり取りだと、Bさんに収入が入ったのがわかりませんよね。
(Aさんが買い物で)使ったと言う事でも通りますし…
120万円は月10万の計算での仮定なので、~円以上の場合等で変わるのであれば教えて下さい。
- 補足
- AさんがBさんに支払う名目は家庭教師料金です。
Bさんは親の扶養に継続して入れるのでしょうか(Bさん学生)
正直Bさんが申告するかちゃんと不安です。
実際、自己申告であればバレずにも可能なのでしょうか??
バレないなら彼はやりかねません...
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- 質問日時:
- 2012/2/12 03:00:17
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- 解決日時:
- 2012/2/15 00:13:32
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ベストアンサーに選ばれた回答
jsbgm373さん
Aさんが支払う対価が、どのような性格のものかによって取り扱いに差がでてきます。
Aさんが個人的に収益事業をしていて、Bさんへ雇用の対価として支払うのであれば「給与所得」となり、年収が103万円を超えればBさんに所得税が発生してくる可能性があります。
120万円ですと、所得税8500円、翌年度の住民税24000円程度。
Bさんが個人的にAさんから受託した事業で得た対価であれば、収支計算(収入から経費を差し引く計算)をBさんが行い、その所得金額が38万円を超えればBさんに所得税が発生してくる可能性があります。
経費が少ないと所得税40000円、翌年度の住民税85000円程度となる可能性もあります。
いずれの場合もBさんに申告義務があり、申告しないと「脱税者」となる可能性があります。
【補足】
Aさんが支払う対価が個人的な家庭教師報酬であれば、Bさんは自分で申告しなければなりません。
この内容ですと、Bさんの所得は税法上の課税対象となる場合も想定されるので、申告しなければ「脱税」となる可能性があります。
もちろん、Bさんの親御さんもBさんの扶養控除を受けることはできないこととなります。
ただし、この案件が税務署等にバレる可能性は低いので、Bさん次第ということになるでしょう。
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- 編集日時:2012/2/14 08:56:44
- 回答日時:2012/2/13 14:55:10
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