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解決済みの質問

法人の代表印と銀行印を作ろうと思いますが それぞれに印鑑登録をしなくてはいけま...

ahin1482さん

法人の代表印と銀行印を作ろうと思いますが
それぞれに印鑑登録をしなくてはいけませんか。

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sakataka20さん

会社印と代表者印、会社実印など様々な呼称がありますが、これらは法人・団体が法務局などに登記を行う際に登録を行った印鑑、つまり法人・団体としての「実印」のことを指していますので印鑑登録してください。
銀行印は印鑑登録の必要はありません、銀行印と実印を分け実印だけ印鑑登録するのが普通です。

質問した人からのコメント

  • 皆様 ご回答ありがとうございました。
  • コメント日時:2012/2/14 06:59:49

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cheese_shellfishさん

銀行印は印鑑登録をしません。印鑑登録をした印鑑(実印)を銀行印に使用すると,印鑑がすり切れてしまうので,実印のかわりに銀行印を届出ます(なので届出印といいます)。届出印の効力は,届け出た銀行に対しては実印と同じ効力を持ちます。

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