解決済みの質問
法人の代表印と銀行印を作ろうと思いますが それぞれに印鑑登録をしなくてはいけま...
ahin1482さん
法人の代表印と銀行印を作ろうと思いますが
それぞれに印鑑登録をしなくてはいけませんか。
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- 質問日時:
- 2012/2/13 20:05:58
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- 解決日時:
- 2012/2/14 06:59:49
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ベストアンサーに選ばれた回答
会社印と代表者印、会社実印など様々な呼称がありますが、これらは法人・団体が法務局などに登記を行う際に登録を行った印鑑、つまり法人・団体としての「実印」のことを指していますので印鑑登録してください。
銀行印は印鑑登録の必要はありません、銀行印と実印を分け実印だけ印鑑登録するのが普通です。
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- 回答日時:2012/2/13 21:21:58
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ベストアンサー以外の回答
(1件中1〜1件)
銀行印は印鑑登録をしません。印鑑登録をした印鑑(実印)を銀行印に使用すると,印鑑がすり切れてしまうので,実印のかわりに銀行印を届出ます(なので届出印といいます)。届出印の効力は,届け出た銀行に対しては実印と同じ効力を持ちます。
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- 回答日時:2012/2/13 21:25:13


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