解決済みの質問
昨年、同居していた父親が亡くなりました。収入は年金だけでしたが、いくらまでな...
rk21hyさん
昨年、同居していた父親が亡くなりました。収入は年金だけでしたが、いくらまでなら扶養にできますか?
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- 質問日時:
- 2012/2/13 21:20:39
- ケータイからの投稿
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- 解決日時:
- 2012/2/20 07:52:43
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ベストアンサーに選ばれた回答
rk21hyさん
年金の種類と年齢によります。
年金の雑所得の計算方法は、下記の国税庁のHPを参照ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1500.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm
扶養にできるかどうかは、雑所得を含めてすべての所得額が38万以下の場合です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
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- 回答日時:2012/2/14 08:25:03
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