解決済みの質問
借金の相談について。
借金の相談について。
知人から借金の相談を受けました。
彼が言うには、17年前分かれた元彼女が、
彼名義のサラ金のカード(?)をずっと使っていたらしく、
最近になって元彼女が延滞したのか、彼の職場に督促
の電話がかかって来るとのことです。
金額は140万円、妻にバレる事無く返済したい為
私に貸して欲しいと泣きつかれました。
質問は、サラ金が本人でもない人間に17年間も調べもしないで
融資をし続けるのか?です。
その他、おかしい事があれば教えて下さい。
回答よろしくお願いします。
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- 質問日時:
- 2012/2/13 22:19:55
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- 解決日時:
- 2012/2/20 23:35:07
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- 回答数:
- 7
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- 500枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
彼名義のカードというのは彼、知人の方本人が作ったものでしょうか?
知人の方本人が作ったものを彼女が持っていて、それを使い続ける事は可能です。
サラ金業者は返済期日までに利息さえ滞りなく払い込まれていればカード持ち主より届出でもない限り調べたりはしません。
しかし疑問に思うのは、そうした重要なカードを別れる時に何故、回収しなかったのか?
何かあれば名義人に催促が来る事は当然分かっているはず。
確かに先に書いたように延滞の無い限りは当人が届出ない限り第三者でも利用は可能ですが、時折サラ金業者より借り入れ額の枠の拡大や、案内等の連絡が当人にあるはずです。
よって別れた時、仮に彼女に渡したまま忘れていたとしても、そうした機会に必ず気付くはずと思います。
17年もの間そうした危険を伴うカードを別れた女性に持たせたままでいるという行為は私は不自然に感じます。
もし、それは彼女が勝手に作った。というような話であればそれは不可能。絶対に止めましょう。
不可能を可能にしたとしたら犯罪行為しかありません。
金額が金額なのでそうした点も細かく質問をし、よく話し合いをした上で結論を出されるべきと思います。
賢明なのは怪しいと少しでも感じるのであれば止めておく事です。
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- ケータイからの投稿
- 編集日時:2012/2/13 23:08:02
- 回答日時:2012/2/13 22:49:22
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ベストアンサー以外の回答
(6件中1〜6件)
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最近、サラ金各社を始めとしてクレジットカードなども含めた金融企業関係では
「収入証明の提出」を求める事が多くなりました。
これは、総量規制といって年収の3分の1までしかお金貸したらダメって法律ができたからです。
という事はですよ、あなたの知人にもそういう案内が来ていて当然ですよね?
そういうのが17年間一切なかったんですかね?
また、職場に督促の電話が掛かってくるとのことですが
17年前に別れた彼女が現在の職場をご存知なんですか?
同じ会社に20年くらいお勤めとか?それとも最近まで頻繁に連絡をとっていて
自分の勤めている会社名・部署・連絡先など詳細に教えているのでしょうか?
私なら考えられませんね・・・
余程追い詰められているのでしょうが、そういった方とは出来る限り縁を切られる事をオススメします。
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- 回答日時:2012/2/14 09:39:22
rsdfh795さん
不自然だと思うし、質問者自体も変な話と感じるから質問してる訳ですよね!?
言ってるのが、友人でこれからも友人で居たいなら断った方が無難です。
もちろん、助けてあげたくて『返って来なくても良いお金』があるなら貸してあげるとゆう選択もあるとは思いますよ。
私には不自然過ぎる話です。
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- ケータイからの投稿
- 回答日時:2012/2/14 04:59:27
彼が作った借金でしょうね。関係なければ妻に言うなり消費者金融に言えばいい。一社どころでは無いですよ、その金額。
自転車操業の結末に見えます。
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- ケータイからの投稿
- 回答日時:2012/2/14 00:28:24
不自然所
17年前に別れた彼女って不倫とかではないのなら妻にきちんと話すと思うのですが?
カード更新が必ずあるはずです、書留は本人以外開封不可です
堂々と警察に届ければ良いのでは?
第三者が読んだら100人中99人はおかしいと思うでしょう
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- ケータイからの投稿
- 回答日時:2012/2/13 23:15:55
カードは誰が作ったのですか?
彼女に譲渡したのなら返済するしかありません。
ご友人がカードの存在すら知らなかったとしたら、元彼女がしている事は詐欺罪にあたります。
・私文書偽造等
刑法第159条 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。
2 他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。
3 前2項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
質問者様がしてあげられることは「警察へ行け」と言うこと。その友人が、催促の電話になぜ素直に従うのかが理解できません。
そんな契約はしていないなら知らないと言わないと。契約否認すればいいだけの話なのに、、
もし元彼女が「本人代理だ」といい、その友人の免許証を提示して借入登録していたとしたら・・この場合はあくまでも被害者はサラ金業者です。
第一、代理で登録する場合は代理人の身分証も必要ですし、本人様に登録の旨の連絡が行くはずです。
サラ金もバカではありませんので、代理でも何でも「契約は知らなかった」訳がありません。
代理ではなくて友人になりすまして借入をしていた場合は、詐欺罪で刑法犯ですので、いずれにせよ警察へ行くようお伝えください。
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- ケータイからの投稿
- 回答日時:2012/2/13 22:41:52

