解決済みの質問
休業手当の率について
休業手当の率について
労基法26条にある、「休業手当」であうが、条文上は100分の60以上と謳ってますが、あるサイトで「(民法上では)本来は100%支払わなければなりません。」という文面をみました。
どのような条件だと100%支給されるのでしょうか?
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- 質問日時:
- 2012/2/13 23:01:38
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- 解決日時:
- 2012/2/28 04:54:19
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ベストアンサー以外の回答
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労働基準法26条では、平均賃金の60%以上とされていますので、平均賃金の60%以上の休業手当を支払っていれば、労働基準監督署は問題ないとします。
民法536条2項では、「債権者(使用者)の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者(労働者)は、反対給付を受ける権利を失わない」としています。
民法の規定に基づき賃金の100%分を支払って欲しければ、まずは、使用者に請求することです。それでも、使用者が支払わないのであれば、裁判をして「100%支払え」という判決が下されれば、賃金の100%分が支払われることになります。
つまり、賃金の100%欲しければ、最終的には裁判をしろということです。
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- 回答日時:2012/2/14 12:27:50
民法第536条(債務者の危険負担等)第2項で使用者の責任による休業の場合「原則として」賃金の100%補償が“謳われて”います。原則ですから契約で50%としてもOKです。
労働基準法第26条の休業手当は平均賃金の60%以上と強行的に“謳って”います。会社が支払うと決めれば平均賃金の100%を支払ってもOKです。
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- 回答日時:2012/2/14 01:38:29


