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解決済みの質問

消えそうな…50万円があります。 住宅手当で月1万円支給されるという事が先日発覚...

simo7879さん

消えそうな…50万円があります。
住宅手当で月1万円支給されるという事が先日発覚しました。 過去の分も会社に要求できるでしょうか?
支給条件→賃貸に住んでいて、配偶者を扶養している事 となっています。

補足として
1、事務担当がたまたま社員の住所確認をしていて、私が賃貸であることに気が付いたのが今回のきっかけです。
(事務担当も私が配偶者を扶養にした時期=結婚した時期 の人とは別の人です。)
2、会社側からは社内規定により自己申請となっている為、申請月からの支給は可能で、
過去の分は支払えないと説明されています。
3、入社当時社内規定を見たかもしれないが、覚えていない。(ほとんどの人は覚えていないのでは。。)
4、結婚当時、住宅手当がでると思わなかったので、会社側に確認はしていません。
また会社側からも説明はありませんでした。
5、実際に手当を支給されている人もいる。(なぜ申告できたかは不明)
その人が社内規定を覚えていたか 又は 事務担当から説明があったか
6、親会社(製造業)は東証2部に上場している。私の勤め先は100名程のグル-プ傘下の工場になります。
7、ある上司からは多分無理だからギャンブルで負けたと思えばいいと言われました。(怒!)
(人事だと思いやがって!かなりイラっとしました!)

上記項目を考慮し、
どのように会社側と交渉すればよいか、良い解決策を教えて頂けないでしょうか?
額が大きいだけに最近はモヤモヤしながら仕事しています。

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se_davis_caさん

基本的に2にあるように、自己申告が支給条件であり、過去分の支給は無理でしょ
う。
規則として明示されているようですし、会社側は基本的に例外を作りません。あなたに例外的に支給すると、他の人も同様に扱わなければならず、収集がつかなくなるからです。
3,4に関しては、あなたのミス以外の何者でもありません。
5は、会社側はきちんと申請した人には支給しているだけでしょう。
6は全くもって、どうでもいいことです。強いて関連性を考えるなら、ワンマンのオーナー企業ではないので、ルール化されたものに、例外はまず認めないでしょう。

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zkvchiさん

まず、労働債権は2年(24ヶ月)で消滅するので過去50ヶ月に遡って請求はできません。

それと、就業規則の周知がされているのであれば、その自己申告制は有効で申告後からの支給になり、遡及はされません。

就業規則を閲覧するのに上司の許可が必要だとか、鍵のかかった所に保管されていて閲覧するのに、鍵を借りなければならない等のような状態であれば、周知されているとはいえないので自己申請制となっていても有効とならない場合があります(知らないが通用する可能性がある)。

就業規則の周知とは、従業員が容易に閲覧できるようにしてある状態をいいます。

you1974000さん

言ってダメなら仕方ないですね。
宝くじやギャンブルくらいに思うしかないですね。
交渉してもらえる、というような性格のものではありませんね。

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