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解決済みの質問

貸したお金が戻ってきません。 9月頃に3回にわけて5万円ずつ、計15万円を知人に...

lililiz_immmさん

貸したお金が戻ってきません。


9月頃に3回にわけて5万円ずつ、計15万円を知人に貸しました。


年内に返して欲しい旨を伝えてしぶしぶ貸したのですが、一向に連絡はなく…
意を決して催促しているのですが、なかなか返してくれる気がないようです(連絡の無視

何度か脅して働いているお店に行くって言う度、「返すから」の一言で終わりです。


せめて、「今年は無理だから来年の○月までには返したい」とか「今月1万円だけしか返せないけど」っていう誠意を見せてくれればこんなに催促もしないのに。



本題ですが、お金を取り返したいのです。
いろいろ調べると借用書が無いと意味がないとか、
メールでのやりとりや、口座に振り込んだ記録があればなんとかなる…

という意見を見かけました。
私も困窮してるので行政書士さんに頼もうと思っています。



この場合、行政書士さん(司法書士さん?)は内容証明か何かを送ったり、返済請求できるのでしょうか?



たかだか15万くらい勉強代として諦めろという意見もあるかもしれませんが、一学生としては大金なのでどうかプラスになるような意見お待ちしています。

補足
私と相手は未成年か、とありましたが、私は22歳で向こうは28歳です。

お店に来られると他の従業員にバレるのが嫌なのかやんわり断ってきます。
実は私が1月に引っ越して、行くのに片道4時間かかります…(新幹線込みで

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ベストアンサーに選ばれた回答

spada_rk1さん

>働いているお店に行くって言う度、「返すから」の一言で終わりです。

取りあえず実際に行って「はやくお金を返してー」って大きな声で言えば良いんじゃないの?

<補足>

内容証明の用紙を買って貸した金を返して欲しい旨、金額、日付、双方の住所名前等を
規定の範囲内でかいて郵便局に持って行きましょう。
それでも払わなければ、少額訴訟か支払い督促の手続をしましょう。

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  • 編集日時:2012/2/14 00:44:13
  • 回答日時:2012/2/14 00:22:33

質問した人からのコメント

  • 降参アドバイスありがとうございます。
    先に書いたように諦めるという選択は無しにしたいのでspada_rk1さんをベストアンサーとしたいと思います。
  • コメント日時:2012/2/15 17:20:58

グレード

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ベストアンサー以外の回答

(1件中1〜1件)

 

te_71levinさん

補足
現実的な回答「諦めたほうがいい」。


普通裁判籍は相手住所地。義務履行地として原告住所地で起こせないこともないが、移送されたらどうします?支払督促なんかもってのほか。相手住所地でしか申し立て出来ないし異義申し立てで相手住所地で通常訴訟。


訴訟してそれでも払わないとき、差し押さえの仕方覚えます?後学のためなら利益もあるけど15万のためだけに覚えるなら、私だったら覚えなかった。それこそわりに合わない




貴方と知人は未成年それとも成年?


貴方が未成年なら訴訟当事者にもなれませんし、相手が未成年なら取消権行使するだろうし

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  • ケータイからの投稿
  • 編集日時:2012/2/14 07:04:04
  • 回答日時:2012/2/14 00:24:42
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