解決済みの質問
社労士に合格して現在事務指定講習を受けています。 講習の課題「事例15」につい...
社労士に合格して現在事務指定講習を受けています。
講習の課題「事例15」についての質問です。
経験者の方、いらしたらよろしくお願いします。
課題要旨
被保険者が癌のため会社を休職、12月26日に入院、
傷病手当金受給中の3月25日に死亡、
遺族は妻のみ、必要な手続きを答えよ。
これだけでは何がなんだか、わからないのですが・・・。
質問1 勝手に設定を加えて答えていいのでしょうか?
10月に自覚症状を感じて初診、会社勤務しながら通院、そして12月に入院、
有休20日使い切って休職扱い、傷病手当金受給開始、
在籍中ではあるものの、社会保険切られたので任継になり、
3月に死亡と勝手に設定加えたのですが、この場合の必要書類は
①雇用保険被保険者資格喪失届
②健康保険傷病手当金支給申請書(未支給分 妻が行う)
③健康保険被保険者埋葬料(費)支給申請書
④任意継続被保険者資格喪失申出書
社会保険資格喪失していない場合は上記④に代えて
健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届
健康保険被扶養者(異動)届
⑤年金請求書(国民年金・厚生年金保険遺族給付)
質問2 社会保険料について
健康保険料を任継で全額負担すると
厚年はどうなるのでしょうか?
国年に切り替えることになるのですか?
どっちにしろ、5年以内云々の要件は満たしているので、
妻は遺族厚生をもらえることになると思います。
本題から逸れますが、
健保任継と厚年(半額折半)の組み合わせは可能なのか
疑問に思ったので、ご回答頂けましたら幸いです。
在籍してても、報酬の支払いがなければ
社会保険関係は消滅するんですよね・・?
しかし、労働保険は形式上は生き続けるんんですよね・・?
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- 質問日時:
- 2012/2/14 00:36:26
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- 解決日時:
- 2012/2/14 20:21:42
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ベストアンサーに選ばれた回答
ssr55sさん
勝手に設定を変えてしまうのはいかがなものかと・・・
休職=退職ではありませんので、使用関係は継続しています。
したがって被保険者としての身分は継続しています。勝手に任継なんかに切替えたりしたら、労使トラブルになるでしょう。
給与の支払いがなくても、使用関係が形骸化しているといるという事実がなければ被保険者資格を喪失させることはできません。
①傷病手当金の申請
②医療費が高額(想像)になるのであれば、高額療養費、限度額適用認定の申請
③被保険者資格喪失届
④埋葬料の請求、未支給の保険給付の請求
⑤遺族厚生年金の請求
厚生年金は「使用される者」が前提です。
ですので、任継と厚年の組合せはありえません。(かなり基本事項だと思いますが・・・)
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- 回答日時:2012/2/14 13:56:52
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