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解決済みの質問

グルーポン懸賞と法律

seina_chan777さん

グルーポン懸賞と法律

http://www.groupon.jp/campaign-groulotto-top/
っていう懸賞ありましたけど、これって法律上いいんでしょうか。

クレジット決済したら商品プレゼントとか、
現金プレゼントとか。

例えばビー玉一つ 1000円で販売。
ルーレットを回せて当たれば100万円プレゼントみたいな。

これが通ったら合法ギャンブルなんてどれだけでも作れそうですが。

グルーポンを批判しているわけではなく、こういった法律にお詳しい方教えて下さい。

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ベストアンサーに選ばれた回答

b_fifty_oneさん

景品表示法等々の法律で規制があります。

条件によって色々違うので、詳しくは下を見てください。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%87%B8%E8%B3%9E

とりあえず、おっしゃるような例であれば、上限10万円(主催者が単独で行う場合)ですね。

この範囲内であれば、ギャンブル的なことをやろうと思えばできることになります。
まあ、福引と同じといえば同じなわけですしね。

ただ、おっしゃるようにビー玉1個を1000円で販売…みたいなものだと、実質的に富くじ(宝くじ)と同じものだと判断されて、賭博・富くじ禁止法の方に抵触する可能性が高いですけどね。
この場合は、商品価値よりも明らかに高額な値段での販売なので、「抽選への参加権を販売している」と解釈されることになる為です。

この辺は具体的な基準は存在しないので、あくまで裁判所や検察・警察の判断によるところとなりますが。

質問した人からのコメント

  • 降参とてもわかりやすい解説ありがとうございます。
  • コメント日時:2012/2/15 23:18:17

グレード

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