解決済みの質問
一方的にメールで送られて来た、情報商材を購入しました。
一方的にメールで送られて来た、情報商材を購入しました。
昨年の10月14日、一方的に情報商材の案内がメールで送信されて来ました。当時(今でもそうですが)病気(うつ病)の為、外での
勤務が困難だった私は何の疑いもせずに、14,800円を銀行振込で支払い、購入しました。そのマニュアルどおりに実践してきたので
すが、一銭も稼げていません。セールスレターには、100日間のメールによるサポート、100日間経って一銭も稼げていない時は、
購入代金を全額を返金すると書いてあります。何度もメールにて質問等を致しましたが、一回も返事が返って来ません。仕方なく
返金して欲しい旨のメールを何回と無く送信しましたが、これにも返事が返って来ません。
そこで、消費生活支援センターと言うところへ相談したところ、申出書(こう言う理由なので購入代金を返金して欲しい)を販売会社に
簡易書留で先日郵送致しました。すると、2月23日に販売会社から消費生活支援センターに電話連絡があったようなのですが、
担当相談員の出勤日が、火曜日、水曜日、金曜日しかなく、本日(2月24日)担当相談員より『もう少し待って電話が来ないようであればこちらから電話してみます』との連絡を受けました。その後、担当相談員宛に販売会社から電話があり、今回の購入金を返金して
頂けるようになり、当方の銀行名、口座番号をメールにて相手方会社に送信するようにと言われました。相手方販売会社が言うには
今日中(2月24日)の返金は困難でも、月曜日には振り込むとの事を担当相談員に話しているようです。
その後、私の方から販売会社宛に、当方の銀行名、口座番号を記載したメールを送信し、振込期限を今日中、遅くとも月曜日には
返金して頂きたい旨を記述しメールを送信しました。ところが本日インターネットバンキングにて午後4時過ぎに確認したところ、
入金はされていませんでした。もし、月曜日になっても入金なき場合は、再度担当相談員に連絡する事になっていますが、このような場合、もし月曜日中に振込が無い場合、その後どのような手段が御座いますでしょうか?当方、万が一月曜日中に入金なき場合
には、相手方販売会社の所在地を管轄する警察署への被害届を提出する所存ですが、他に何かやるべき事はありますでしょうか?弁護士等有識者からのご回答を希望致します。くれぐれも冷やかし等のご回答はスルーして下さい。
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- 質問日時:
- 2012/2/24 23:06:59
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- 解決日時:
- 2012/2/27 03:06:46
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- 回答数:
- 1
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ベストアンサーに選ばれた回答
回答には なりませんが・・
消費生活支援センターに仲介依頼中なので、月曜日に入金が無い場合でも、警察署への被害届の提出は「センター」に確認してからが良いと思います。
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- 編集日時:2012/2/26 12:11:11
- 回答日時:2012/2/26 12:08:25
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質問した人からのコメント
ご回答有難う御座います。一応、先週の金曜日の22時43分に相手方会社より
メールがあり、金曜日の22時43分頃に、振込手続きをしたとの事で
2月27日に確認して下さいとの事でした。
有難う御座いました。