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訪問看護ステーションにおいて、退院時共同指導加算と退院支援指導加算は同時にと...
ahamtamaさん
訪問看護ステーションにおいて、退院時共同指導加算と退院支援指導加算は同時にとれるものでしょうか。
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- 質問日時:
- 2012/2/25 17:35:11
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- 解決日時:
- 2012/2/28 07:58:47
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ベストアンサーに選ばれた回答
名称は似ていますが、まったく性質の異なるものなので同時に加算できます。
ご存知のこととは思いますが…
退院時共同指導加算は、入院(入所)中にその施設内にてカンファレンス等を行った場合に、実際の訪問看護が開始された実施月に加算されるものです。一方、退院支援指導加算は、医療保険対象となる利用者様で厚生労働大臣が定める疾病もしくは重症者管理加算の対象となる利用者様が医療機関より退院されるとき、その退院日に訪問した場合に翌日以降の訪問看護実施初日に加算されます。
平成24年4月からの診療報酬改定では、前者の退院時共同指導加算に上乗せとして特別管理指導加算が、また介護保険では、これまで入院(入所)中のカンファレンス実施等に対する加算がなかったため、介護報酬改定では新規に退院時共同指導加算(診療報酬と同名称)が設定されるようです。
- 回答日時:2012/2/28 06:02:57
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