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解決済みの質問

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小切手に「拒絶証書不要」と書いてありますが これはどういう意味なのでしょうか...

nyantakouichiさん

小切手に「拒絶証書不要」と書いてありますが

これはどういう意味なのでしょうか??

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ohnogi4384さん

AさんがBさんに小切手を振り出し、BさんはCさんに小切手を裏書譲渡したとします。

Cさんが小切手を現金化するために交換呈示に回したところ、不渡りになって戻ってきた場合、CさんはBさんに小切手金額を支払うよう請求することができます。これを遡求権といいます。

遡求権を行使するためには、拒絶証書(支払いを拒絶されたことを証明する公正証書)を作成することが必要ですが、統一小切手用紙には、初めから「拒絶証書不要」と印刷されていますから、拒絶証書の作成は必要ではなく、手形交換所の不渡宣言の付いた小切手で代用することが可能です。

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