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解決済みの質問

都市計画法の33条の12項に書かれている 「主として、自己の居住の用に供する住...

ayakoandkeiさん

都市計画法の33条の12項に書かれている
「主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為又は住宅以外の建築物若しくは特定工作物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは建設の用に供する目的で行う開発行為(当該開発行為の中断により当該開発区域及びその周辺の地域に出水、がけ崩れ、土砂の流出等による被害が生じるおそれがあることを考慮して政令で定める規模以上のものを除く。)以外の開発行為にあっては、申請者に当該開発行為を行うために必要な資力及び信用があること」
とありますが、この条文が読み取りずらくて・・・()の中とかさらに分かりずらいです。どなたか分かりやすく説明してもらえませんか???

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lonsdaleiteさん

「自分が住む家を建てるために行う開発行為」・「自分の業務のための建築物(or特定工作物)を建てること、或いは建築のための開発行為(※1)」以外の開発行為に関しては、申請者に相応の資力・信用があること(が条件として満たされていれば、開発を認める)

※1 この「自分の業務のための建築物(or特定工作物)を建てること、或いは建築のための開発行為」に関しては例外がある。すなわち、上記条件を満たしていても、特別に政令(※2)で定めてある規模以上の開発行為は、例外的に開発許可を認めない。

※2 開発行為を中断することにより、その開発区域やその周辺で、出水・がけ崩れ・土砂の流出等被害が生じるおそれがあるためにできた政令を指す

分かりにくい場合は、このようにどんどん分割していけばいいのです。

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  • 編集日時:2006/9/10 18:26:18
  • 回答日時:2006/9/10 18:25:54
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