解決済みの質問
成年後見制度についての質問です。 現在、私の父が認知症で、生活保護を受給しなが...
成年後見制度についての質問です。
現在、私の父が認知症で、生活保護を受給しながら公的施設に入所しています。
経済的に苦しく、家族で面倒を見れないので、生保と施設にお世話になっています。
本来なら生保など頼らずに、私が親の面倒を観るのが筋ですが、今の経済状況だと無理です。
最近、祖父が亡くなって、父が相続人の一人になったのですが、この場合私は成年後見人となる資格はあるのでしょうか?
父の代わりに遺産分割協議に参加できるでしょうか?
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- 質問日時:
- 2006/9/22 13:20:31
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- 解決日時:
- 2006/9/23 16:33:56
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ベストアンサーに選ばれた回答
質問者の方の質問のみ答えますと
十分に可能です
成年後見人なるための必要資格などはありませんから
申し立てには一定の要件がありますが
あなたが、被後見にとなる方の息子様ですから
4親等以内の親族という要件に該当するので
申し立て可能です
話を戻すと、
現実に、私の担当しているかたの多くは
そのごく親しい身内(親、兄弟など)が
成年後見人になっていることが殆どです
申し立てに、後見人として選定して欲しい人の名前を書く欄があり
そこにご自身の名前を記入して提出すればOKです
ただし、それはあくまでも希望であって
最終的には家裁の審判の決定を待つのですがね
弁護士会 or
司法書士会(リーガルサポート) or
社会福祉士会(ぱあとなあ)
の相談窓口に問い合わせてみるのも手です
他は知りませんが
社会福祉士会(ぱあとなあ)は相談無料ですから
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- 回答日時:2006/9/22 15:36:33
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ベストアンサー以外の回答
(1件中1〜1件)
成年後見人等(せいねんこうけんにんとう)には,本人のためにどのような保護・支援が必要かなどの事情に応じて,家庭裁判所(かていさいばんしょ)が選任することになります。本人の親族以外にも,法律・福祉の専門家その他の第三者や,福祉関係の公益法人(こうえきほうじん)その他の法人が選ばれる場合があります。成年後見人等(せいねんこうけんにんとう)を複数選ぶことも可能です。また,成年後見人等(せいねんこうけんにんとう)を監督する成年後見監督人(せいねんこうけんかんとくにん)などが選ばれることもあります。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html#a9
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- 回答日時:2006/9/22 15:23:37


