解決済みの質問
ゴルフ会員権と年会費の相殺
ゴルフ会員権と年会費の相殺
知人からの質問です。10年程前にゴルフ会員権(リゾート会員権??)で約250万支払い、以降毎年年会費を3万払っていたそうです。しかしそのゴルフ場は4年前に「民事再生手続開始」の申し立てを行いました。それ以後、知人は「いつ潰れるかもわからない」との理由で年会費を滞納しておりましたが、先日そのゴルフ場より3年分の年会費未納に対する催促状が届いたそうです。知人は「逆に最初に預けた250万から滞納分を差し引いてお金を返してほしい」と対抗しようとしていますが、そのような相殺(?)は可能でしょうか?注意すべき点はありますか?詳しい方がいましたら教えて下さい。
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- 質問日時:
- 2006/12/26 19:45:06
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- 解決日時:
- 2006/12/29 18:02:20
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ベストアンサーに選ばれた回答
相殺は無理ですよ。
4年前に民事再生手続を申し立てたということは、
とっくの昔に再生計画の認可決定が出ているはずです。
ということは、再生債権者であるあなたの知人は、
もはや再生手続開始決定前の預託金返還請求権を行使することはできず、
再生計画の内容に沿って預託金返還請求権の弁済を受けることになります。
年会費の請求が来たということは、あなたの知人は、再生計画に従い、
返還されるべき預託金を再預託してプレー権を継続していることになっているのかもしれません。
(再生計画認可決定後、退会の届出を出して預託金の返還を求めましたか?)
ゴルフ場に対する預託金は、いったん預けてしまうと、契約上10年程度は返還してもらえないことが多く、
再生計画の場合でも、4年程度ではゴルフ場に対する預託金返還請求権が発生しないケースが多いと思われます。
したがって、相殺はできるようになるのは、再生計画の定める相当期間が経過して、
知人のゴルフ場に対する預託金返還請求権が再び発生してからであり、
現在のところ、相殺することはできないと考えられます。
状況を詳しく知りたければ、当時配られた再生計画案をよく読みましょう。l
再生計画案を無くしたのであれば、民事再生事件を担当した裁判所に行って
そのゴルフ場の民事再生事件記録を閲覧・謄写させてもらうとよいでしょう。
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- 回答日時:2006/12/26 20:47:56
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