解決済みの質問
ホワイトカラーエグゼンプション
bplhvmさん
ホワイトカラーエグゼンプション
ホワイトカラーエグゼンプションという制度は業種や働き方(派遣社員や期間社員)とか
によって適用されない人もいるのですか?
それとも業種、働き方に関わらず年収400万円以上の人には残業代が支払われなくなる制度
なんですか?
-
- 質問日時:
- 2007/1/10 15:54:27
-
- 解決日時:
- 2007/1/25 03:23:29
-
- 回答数:
- 2
-
- 閲覧数:
- 296
-
- ソーシャルブックマークへ投稿:
- Yahoo!ブックマークへ投稿
- はてなブックマークへ投稿
- (ソーシャルブックマークとは)
この質問は投票によってベストアンサーが選ばれました!
- この質問・回答は役に立ちましたか?
- 役に立った!
お役立ち度:
1人が役に立つと評価しています。
ベストアンサー以外の回答
(1件中1〜1件)
2005年6月21日付けで公表された日本経団連の提言するホワイトカラーエグゼンプション制度の内容は以下の通り(概要[2]・本文[3])。
適用対象者(年収条件は例示)
現行の専門業務型裁量労働制の対象業務従事者(賃金要件を問わない)
法令で定めた業務の従事者で、月給制か年俸制、年収が400万円か全労働者の平均給与所得以上の者
労使委員会の決議により定めた業務で、月給制か年俸制、年収が400万円か全労働者の平均給与所得以上の者
労使協定により定めた業務の従事者で、月給制か年俸制、年収が700万円か全労働者の給与所得上位20%以上の者
除外内容
労働時間・休憩・休日・深夜業の規制からの除外
届出義務
労使合意により対象業務とされた場合には、所轄の労働基準監督署に届出が必要
賃金控除
遅刻・早退・休憩時間に関する賃金控除は行わない。欠勤は賃金控除の対象
労働者の健康への配慮
企業の業種・業務・職種内容に応じ、産業医の活用方法・取り組みなどを自主的に労使で決定
規定方法
労働基準法第41条(労働時間規制の適用除外)に追加
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9B%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%83%88%E...
- 違反報告
- 編集日時:2007/1/10 16:02:41
- 回答日時:2007/1/10 16:00:32


